(Q3)過去3ヶ月の利用人数の平均が、利用定員の数に3を加えた数を超えていない場合、かつ1日の利用人数が利用定員の150%を超えていない場合には、定員超過減算を算定する必要があるのでしょうか?
(A3)いいえ。ご質問の条件を満たしているのであれば、原則として定員超過利用減算を算定する必要はありません。
こども家庭庁のQ&Aでも、まさに同じケースが示されています。やむを得ない事情によって定員を超えて利用させた場合でも、①過去3か月の利用実績が所定の基準を超えておらず、②1日の利用人数も定員の150%を超えていないのであれば、定員超過利用減算を算定するものではないとされています。
例えば、利用定員10人の事業所なら、定員11人以下の事業所に該当するため、過去3か月については概ね**「定員10人+3人=13人」を基準に判定します。また、1日単位では10人×150%=15人**が基準です。令和8年度の留意事項でも、この定員超過利用減算の判定方法が確認できます。
したがって、定員10人の事業所で、やむを得ない事情によりある日に12人利用したとしても、その日は15人を超えておらず、過去3か月の利用実績も「定員+3人」の基準を超えていないのであれば、定員超過利用減算は不要です。
ただし注意点があります。「減算にならない=自由に定員を超えて受け入れてよい」という意味ではありません。 定員超過そのものは原則として避ける必要があり、指定基準上は「災害、虐待その他のやむを得ない事情」があることが前提です。また、適正なサービス提供が確保されていることも必要です。
つまり、今回のご質問は、
やむを得ない事情による定員超過
+ 過去3か月の基準を超えていない
+ 1日の利用人数が150%を超えていない
= 定員超過利用減算は算定不要
と整理すれば分かりやすいです。
なお、厳密には「過去3か月の平均」というより、令和8年度の留意事項では過去3か月の延べ利用児童数と開所日数を使って判定します。特に定員11人以下の場合は、「利用定員+3人」×過去3か月の開所日数を超えるかどうかで確認します。
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