(Q1)生活保護の申請から受給までの流れはどのようになっていますか?(Q2)生活保護の申請から実際に受給できるまで、どのくらいの時間がかかりますか?

(A1)生活保護は、基本的に**「相談 → 申請 → 調査 → 保護の要否判定 → 決定 → 支給開始」**という流れで進みます。厚生労働省もこの流れを示しています。

まず、福祉事務所の生活保護担当窓口で、現在の生活状況、収入、資産、家族構成、病気や仕事の状況などを相談します。この段階で、生活保護制度の説明や、年金・雇用保険など利用できる他制度についても確認されます。

次に、本人が生活保護を希望すれば正式に申請します。通常は申請書を提出しますが、特別な事情で書面を作成できない場合は、申請書がなくても申請できる場合があります。

申請後は、福祉事務所のケースワーカーが保護の要否を判断するために調査を行います。主な調査は、家庭訪問などによる生活状況の確認、預貯金・生命保険・不動産・自動車などの資産調査、給与・年金などの収入調査、働く能力の確認、年金や各種手当など他制度の利用可能性の確認です。必要に応じて扶養義務者についても確認されますが、DVや虐待の相手方などには扶養照会を行わない取扱いがあります。

その調査結果をもとに、

最低生活費 > 認定収入

となるかを確認します。生活保護が必要と判断されれば**「保護開始決定」、必要がないと判断されれば「却下決定」**となり、いずれも書面で通知されます。

決定までの期間は、原則として申請日から14日以内です。ただし、資産調査などに時間がかかる特別な事情がある場合は、最長30日以内まで延長できます。

保護開始が決まると、世帯の最低生活費から給与・年金などの認定収入を差し引いた不足額が、原則として毎月保護費として支給されます。また、必要に応じて医療扶助や介護扶助、教育扶助なども利用します。

例えば、世帯の最低生活費が月15万円で、認定される収入が月6万円なら、単純化すると15万円-6万円=9万円が保護費の目安になります。

つまり、簡単にまとめると、

① 福祉事務所へ相談
→ ② 生活保護を申請
→ ③ 家庭・収入・資産などを調査
→ ④ 最低生活費と収入を比較
→ ⑤ 原則14日以内に開始または却下を決定
→ ⑥ 開始決定後、必要な保護費や医療扶助等を受ける

という流れです。

なお、申請時点で通帳や給与明細などの資料が全部そろっていなくても、それだけを理由に申請自体を受け付けないという扱いにはなりません。 不足する資料については、申請後の調査で確認していくことができます。

(A2)生活保護は、申請してすぐにその場で受給開始になるのが通常ではなく、福祉事務所が収入・資産・生活状況などを調査したうえで決定します。

法律上、保護を開始するか却下するかの決定は、原則として申請日から14日以内に行うことになっています。

ただし、資産調査や収入確認などに時間がかかる特別な事情がある場合には、最長30日まで延長されることがあります。

したがって、一般的な目安としては、

申請 → 調査 → 原則14日以内に決定 → 保護開始決定後に支給

という流れです。

例えば、9月1日に申請した場合、原則として9月15日頃までに開始・却下の判断がされます。特別な事情があれば、9月末頃までかかる可能性があります。

ただし、保護開始日については、実際にお金が振り込まれた日ではなく、通常は申請日を基準として保護の必要性を判断します。そのため、9月1日に申請して9月10日に開始決定された場合でも、要件を満たしていれば9月1日からの保護として計算されるのが基本です。

また、食べる物がない、所持金がほとんどない、住む場所がない、緊急の医療が必要など、急迫した状態にある場合には、通常の調査完了を待たず、より迅速な保護が必要になることがあります。

要するに、**「通常は申請から14日以内、調査に特別な時間を要する場合でも原則30日以内。緊急性が高ければ、より早い対応が必要」**と覚えると分かりやすいです。

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記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所