(Q)契約更新時に、更新手数料や火災保険料を契約者から徴収してもよいですか?

(A)はい。この質問は、生活保護の住宅扶助に関して、賃貸住宅の契約更新時に必要となる「更新料・更新手数料・火災保険料」などを住宅扶助として認定できるのか、という問題として整理すると分かりやすいです。

簡単に言い換えると、

「生活保護を受けている人がアパートの契約を更新するとき、不動産会社から更新手数料や火災保険料を請求された場合、本人が生活費から払わなければならないのでしょうか。それとも住宅扶助として支給してもらえるのでしょうか?」

という質問です。

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基本的な考え方

賃貸借契約を継続するために、契約上、更新料等の支払いが必要不可欠である場合には、住宅扶助として認定できる場合があります。

生活保護の実施要領では、契約更新の際に必要となる費用について、必要性や金額を確認したうえで住宅扶助として取り扱う仕組みがあります。

特に、更新時に契約上必要となる火災保険料(家財保険等)や保証料についても、契約を継続するために必要やむを得ないものであれば、認定対象となる場合があります。

例えば、Aさんの賃貸借契約が2年更新で、

更新時に更新手数料2万円+火災保険料1万5,000円

を支払わなければ契約を継続できないとします。

この場合、単純に「生活扶助から3万5,000円を払ってください」とするのではなく、契約書・更新通知・請求書などを福祉事務所に提出し、住宅扶助として認定できる費用かを確認することになります。

ただし、請求された費用なら何でも住宅扶助になるわけではありません。賃貸借契約の更新に実際に必要な費用なのか、金額が適正なのか、住宅扶助で認められる費目に該当するのかなどを確認して判断します。

また、「更新手数料」という名称だけで判断するのではなく、誰に対して、何の対価として支払う費用なのかを契約書等で確認することが重要です。

したがって、一言でまとめると、**「賃貸住宅の契約更新時に更新料・更新手数料・火災保険料等を契約上支払う必要がある場合、生活保護受給者本人に請求されること自体と、それを生活保護の住宅扶助として認定できるかは別問題です。契約継続に必要不可欠な費用であれば、契約書や請求書等を確認したうえで住宅扶助として認定できる場合がある」**と理解すると分かりやすいです。

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記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所