(Q)事業所に対する交付決定は、計画書の「2①福祉・介護職員処遇改善加算交付金の見込額」の額に基づいて行ってもよいですか?

(A)はい。ご質問の令和6年2月~5月の**「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**について説明します。

結論として、処遇改善計画書の「2① 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の見込額」を基に、都道府県が交付決定を行うことは可能です。

この「見込額」は、事業所が対象期間中に受け取ると見込まれる交付金額を、報酬実績等を基に計算したものです。計画書を提出する時点では、対象期間すべての実際の報酬額がまだ確定していないため、最初から正確な最終交付額を確定することはできません。

そのため、手続きとしては、

① 事業所が交付金の見込額を計算
→ ② 処遇改善計画書に見込額を記載
→ ③ 都道府県がその見込額等を基に交付決定
→ ④ 国保連合会の実際の報酬実績等から最終的な交付額が確定
→ ⑤ 必要に応じて変更・精算

という流れになります。

例えば、計画書では交付金を100万円と見込んでいたものの、利用者数の増減などによって実際の交付額が110万円となることがあります。

この場合、

計画書:100万円(見込額)
↓
当初の交付決定:100万円を基礎
↓
実際の算定額:110万円
↓
差額10万円について必要な変更・精算

という考え方になります。

したがって、計画書に記載された金額は、あくまで**「見込額」**です。その金額で交付決定したからといって、最終的な交付額まで必ずその金額に固定されるわけではありません。

また、実際の交付額が見込みより増えた場合には、増加した交付額を含めて必要な賃金改善を実施する必要がある点にも注意が必要です。逆に、実際の交付額が減少した場合には、その実績に応じた精算等が行われます。

要するに、

「計画書の『交付金の見込額』を基に当初の交付決定を行ってよい。ただし、その金額は暫定的なものであり、最終的には実際の報酬実績等から算出された交付額に合わせて変更・精算する」

と理解すると分かりやすいです。

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