(Q)月遅れ請求や過誤調整等によって報酬の額が増減する場合、交付金の支給や返還はどのように行うべきですか?
(A)はい。ご質問がこれまでの流れにある**令和6年2月~5月の「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」**についてであれば、厚生労働省Q&Aに具体的な取扱いが示されています。
ポイントは、月遅れ請求や過誤調整によって後から報酬額が変わった場合、その増減に応じて交付金額も調整するということです。
通常のケースは、次のように整理できます。
- 月遅れ請求などで後から報酬額が増えた場合
→ 増額した報酬に対応する交付金について、国保連合会側で調整されます。 - 過誤調整などで報酬額が減ったが、その月の総報酬額がまだプラスの場合
→ 減額分に応じた交付金の調整についても、国保連合会側で対応されます。 - 過誤調整等によって、その月の総報酬額がマイナスになった場合
→ 通常の国保連合会での月次調整だけでは処理できないため、交付対象期間全体で見て交付金額が適正になるよう、個別に対応する必要があります。
また、月遅れ請求への対応については、実施要綱上、交付金の支払いを2か月間対応する取扱いとされています。
例えば、当初100万円の報酬を基礎として交付金が計算されていたところ、月遅れ請求によって報酬が120万円になった場合には、その増加分に対応する交付金が調整されます。反対に、過誤調整によって100万円から80万円になれば、その減少分について交付金も調整される、というイメージです。
ただし、
100万円の報酬
→ 大きな過誤調整
→ その月の総報酬額がマイナス
という特殊なケースでは、単純な月次調整ではなく、2~5月の交付対象期間全体を通して、本来受け取るべき交付金額になるよう個別に精算することになります。
したがって、この質問への回答を簡潔にまとめると、
「月遅れ請求や過誤調整によって報酬が後から増減した場合、通常は国保連合会が交付金額を調整します。ただし、過誤調整によって当月の総報酬額がマイナスとなる場合には、交付対象期間全体で適正な交付額になるよう、個別に支給・返還等の調整を行う必要があります。」
と理解すると分かりやすいです。
厚生労働省「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A」
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