(Q5)農閑期に出稼ぎの習慣がなく、農業収入以外の収入も期待できない場合、分割認定はどのように判断されますか?

(A5)この質問は、農業収入が収穫期に集中する一方、農閑期には出稼ぎなどによる別の収入も見込めない世帯について、農業収入を12か月に分けて認定するのかという問題です。

簡単に言い換えると、

「農業で得たお金だけで1年間生活する地域で、冬など農業ができない時期にも他の仕事をする習慣がない場合、収穫期に得た農業収入を12か月に分けて毎月の収入として扱うのでしょうか?」

という質問です。

目次 [ close ]

基本的な考え方

このような場合は、農業収入が特定の時期にまとめて入ってきたとしても、その収入が農閑期を含めた年間の生活費として使われる性質のものであれば、原則として分割認定する考え方になります。

農業は給与収入と違って、毎月均等に収入が発生するとは限りません。収穫期に年間の収入が集中し、そのお金を農閑期にも使って生活することがあります。

したがって、

「農閑期は農業収入が0円だから、その期間は収入なし」

と単純に扱うのではなく、年間を通じた農業収入として捉えることが重要です。

例えば、農作物の販売による必要経費控除後の収入が年間24万円で、収入が秋の収穫期に集中していたとしても、年間生活費として利用される性質のものであれば、原則的な考え方では、

24万円 ÷ 12か月 = 月2万円

というように、各月に分割して認定することになります。

特に今回のように、農閑期に出稼ぎをする習慣がなく、農業以外の収入も期待できないという事情は、収穫期の農業収入が農閑期を含めた年間の生活を支える収入であることを判断する際の重要な事情になります。

ただし、どのケースでも機械的に12分の1とするのではなく、実際の営農形態、収穫時期、収入額、地域の農業慣行などを確認して、実態に即して判断する必要があります。

要するに、**「農閑期に出稼ぎ等をする習慣がなく、農業以外の収入も見込めず、収穫期に得た農業収入を年間を通じて生活費に充てる実態にある場合には、その農業収入を年間の収入として捉え、原則として12分の1ずつ分割認定する」**と理解すると分かりやすいです。

⇓

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所