(Q)現に居住している家屋に便所が設置されていない場合、その設置に要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱ってもよいでしょうか?

(A)はい。この場合は、便所の設置費用を住宅扶助の「住宅維持費」の支給対象として取り扱うことができます。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の**問(第7の38)**に、このケースが明確に示されています。そこでは、

「現に居住する家屋に便所がない場合には、これに要する費用を住宅維持費の支給対象として取り扱ってよいか。」

という問いに対し、**「お見込みのとおり取り扱って差しつかえない」**とされています。

つまり、この質問を簡単に言い換えると、

「生活保護を受けている人が現在住んでいる家にトイレ自体がない場合、新しくトイレを設置する費用を生活保護から出してもらえるのでしょうか?」

ということです。

答えは**「はい、住宅維持費の対象として認めることができます」**となります。

これは通常の住宅維持費が、現に居住する家屋の補修や、水道・配電設備などの従属物の修理その他住宅を維持するために必要な費用を対象としていることとも関係します。補修等の規模については、社会通念上、最低限度の生活にふさわしい程度とされています。

ただし、ここで**「便所がないので設置する場合」と「既存の便所を水洗便所に改造する場合」は分けて考える必要があります。**

既に便所があり、それを水洗化する費用については別の取扱いがあります。例えば、下水道法上の水洗化義務があり、市町村等の助成で水洗便所へ改造する際、やむを得ず家屋の一部補修が必要となる場合には、市町村や扶養義務者等からその補修費について援助を期待できないことを条件として、家屋の補修部分を住宅維持費の対象にできるとされています。

したがって、今回の質問は、**「現に住んでいる家に便所そのものがない場合には、便所の設置に必要な費用を住宅維持費として支給対象にして差し支えない。ただし、必要な範囲・最低限度の設備として認定する」**と理解すると分かりやすいです。

厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」

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