(Q1)地方公共団体やその長が条例や予算措置により定期的に支給する金銭とは、どのようなものを指しますか?(例:どのような給付が収入認定の対象となる定期的な公的給付に該当しますか?)(Q2)年に1回しか支給されない給付でも、条例等によって支給事由が消滅しない限り、毎年決まって支給されるものは定期金とみなされますか?

(A1)「地方公共団体またはその長が条例・予算措置によって定期的に支給する金銭」とは、簡単にいうと、都道府県や市区町村が独自の制度として、一定の条件を満たす住民に継続・定期的に支給する手当や給付金のことです。

この質問を分かりやすく言い換えると、

「国の年金や手当ではなく、都道府県や市区町村が独自に毎月・数か月ごとなど継続して支給しているお金は、生活保護ではどのような収入として扱われるのでしょうか?」

という質問です。

代表的には、自治体が条例や予算に基づいて実施する福祉手当・給付金・見舞金等のうち、一定の対象者に定期的・継続的に支給されるものが問題になります。

例えば、自治体独自の制度として、

  • 障害者・障害児を対象とする福祉手当
  • ひとり親世帯等を対象とする独自手当
  • 高齢者等を対象とする福祉給付
  • 特定の事情を持つ住民に定期的に支給される自治体独自の手当

などが考えられます。

重要なのは、名称ではなく、その給付の実質を見ることです。「○○手当」「○○給付金」「○○見舞金」といった名称だけで判断するのではなく、条例・要綱・予算措置などを確認して、誰に、何の目的で、どのくらいの頻度で支給されるのかを確認します。

生活保護ではすべて収入になるのか

ここは特に注意が必要です。

自治体から定期的に支給される金銭だからといって、必ず全額が収入認定されるとは限りません。

生活保護では、原則として世帯に入る金銭は収入として把握しますが、給付の目的や性質によっては、実施要領に基づき収入として認定しないものがあります。

例えば、特定の目的のために支給され、その目的に充てられることが適当な給付については、収入認定除外の規定に該当するかを別途検討します。

したがって実務では、

① 自治体独自の給付制度か
→ ② 条例・要綱・予算措置の内容を確認
→ ③ 定期的・継続的な給付か
→ ④ 給付の目的・性質を確認
→ ⑤ 生活保護上、収入認定するものか、収入認定除外に該当するかを判断

という流れになります。

要するに、**「地方公共団体等が条例や予算措置によって定期的に支給する金銭とは、自治体が独自制度として一定の対象者に継続して支給する福祉手当等をいい、生活保護では原則的な収入認定の対象になるかを確認する。ただし、給付目的・性質によって収入認定から除外されるものもあるため、個々の制度ごとに判断する」**と理解すると分かりやすいです。

(A2)はい。ポイントは、「定期的」というのは、毎月支給されることだけを意味するわけではないということです。

この質問を簡単に言い換えると、

「自治体から年1回しかもらわない給付金でも、受給資格がなくならない限り毎年必ず支給される制度なら、生活保護上の『定期的に支給される金銭(定期金)』として扱うのでしょうか?」

という質問です。

結論としては、年1回の支給であっても、条例等によって支給制度が定められており、支給事由が消滅しない限り毎年継続して支給される性質のものであれば、「定期的に支給される金銭」として取り扱うことになります。

つまり、判断のポイントは**「1年間に何回支給されるか」ではなく、「一定の時期に反復・継続して支給されることが制度上予定されているか」**です。

例えば、ある自治体が条例に基づき、対象者に対して毎年10月に3万円の福祉給付金を支給するとします。

Aさんが受給要件を満たしている限り、

2026年10月 → 3万円
2027年10月 → 3万円
2028年10月 → 3万円

というように毎年支給されるのであれば、支給回数が年1回であっても、単発の臨時給付とは性質が異なります。

一方、「今年度限りの物価高騰対策給付金」のように、その年だけ臨時に支給され、翌年以降の支給が制度上予定されていないものは、この意味での定期金とは区別して考えることになります。

したがって、一言でまとめると、**「年1回の給付でも、条例等に基づき、受給資格・支給事由がなくならない限り毎年継続して支給されることが予定されているものは、支給回数の少なさだけを理由に臨時金とはせず、『定期的に支給される金銭』として取り扱う」**と理解すると分かりやすいです。

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