(Q3)「不安定な就労収入」とは、どのような就労状況を指しますか?(Q4)「臨時または不特定就労収入」とは、どのような就労状況を指しますか?

(A3)はい。「不安定な就労収入」とは、簡単にいうと、仕事はある程度続いているものの、勤務日数や勤務時間などが一定せず、毎月の収入額が変動するような就労から得られる収入を指します。

この質問を分かりやすく言い換えると、

「毎月決まった給料をもらう安定した仕事ではないけれど、ある程度継続して働いている場合、どのような収入を『不安定な就労収入』として扱うのでしょうか?」

という質問です。

例えば、次のようなケースがイメージしやすいです。

  • シフト制のパート・アルバイトで、毎月の勤務日数が変わる
  • 天候や仕事量によって勤務日数が増減する
  • 出勤日数や勤務時間によって毎月の給与額が大きく変わる
  • 継続して同じ仕事をしているものの、仕事量が一定していない

例えばAさんが同じ勤務先でパートを続けていて、

4月:8万円
5月:5万円
6月:7万円

というように毎月の給与が変動している場合です。

この場合、勤務先も仕事自体もある程度継続していますが、毎月いくら収入が入るかを正確に予測することが難しいため、「不安定な就労による収入」として取り扱うことが問題になります。

一方、1日だけの日雇いをした、知人の仕事を単発で手伝ったというように、仕事そのものが単発・不定期である場合は、「臨時又は不特定な就労による収入」として整理することがあります。

したがって、

不安定な就労収入
=「仕事はある程度継続しているが、収入額が安定しない」

臨時・不特定就労収入
=「仕事そのものが単発・不定期である」

という違いで理解すると分かりやすいです。

つまり、「不安定な就労収入」とは、継続的な雇用・就労関係はあるものの、勤務日数、勤務時間、仕事量などの変動によって、毎月の収入額をあらかじめ確定することが難しい就労から得られる収入と考えるとよいでしょう。

(A4)はい。「臨時または不特定就労収入」とは、簡単にいうと、仕事が継続的・固定的ではなく、必要なときだけ働いたり、その都度異なる仕事をしたりして得る収入を指します。

この質問を分かりやすく言い換えると、

「毎月決まった勤務先で働くのではなく、日雇いや単発の仕事などで、その都度収入を得る場合は、生活保護上どのような収入として扱われるのでしょうか?」

という質問です。

典型的には、日雇い労働、単発アルバイト、短期間だけの仕事、その都度仕事先が変わる就労などが考えられます。

例えばAさんが、

「今月は引っ越し作業を3日間したが、来月仕事があるかは分からない」

「仕事がある日にだけ建設現場で日雇いとして働いている」

「知人から仕事を頼まれたときだけ作業をして報酬を受け取っている」

といった場合です。

ポイントは、単に**「給料が毎月違う」ことだけではありません。** 同じ勤務先で継続してパート勤務をしていて、シフトによって月々の給与額が変わるだけなら、前のご質問にあった「不安定な就労収入」として整理される場合があります。

これに対して「臨時または不特定就労」は、就労そのものが臨時的・断続的で、仕事の日数・勤務先・収入額などを事前に見込むことが難しいところに特徴があります。

したがって、分かりやすく整理すると、

不安定な就労収入
→「仕事自体はある程度継続しているが、毎月の収入額が安定しない」

臨時または不特定就労収入
→「仕事そのものが単発・断続的で、いつ、どの程度働けるかが安定していない」

という違いです。

要するに、「臨時または不特定就労収入」とは、日雇い・単発アルバイトなど、固定的・継続的な就労とはいえず、その都度仕事をして得る収入と理解すると分かりやすいです。

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