(Q)貸付資金のうち、当該被保護世帯の自立更生のためにあてられることにより収入として認定しない就学資金には、修学旅行費や学習塾費等にあてるための貸付金も含まれますか?
(A)はい。この質問は、生活保護世帯が子どもの就学のためにお金を借りた場合、「借金=収入」として扱わずに済む範囲に、修学旅行代や学習塾代まで含まれるのか、という意味です。
結論
含まれる場合があります。
貸付金のうち、被保護世帯の自立更生のために使われることが明確な就学資金については、一定の要件を満たせば収入認定しない取扱いがあります。
この「就学資金」は、必ずしも授業料や入学金だけに限定されるものではありません。修学旅行費や学習塾費など、就学のために必要な費用に充てる貸付金についても対象になり得ます。
例えば、生活保護世帯の高校生について、修学旅行に参加するための費用として10万円を貸付制度から借りた場合、その10万円が修学旅行費として使用されることが明確で、実施機関から自立更生のために必要なものとして認められれば、単純に「10万円の収入があった」として保護費を減らすのではなく、収入認定しない取扱いを検討できます。
学習塾費についても同様で、進学や学習の継続など、その世帯の自立更生に資する就学上必要な費用として認められ、その目的のための貸付金であることが確認できれば、収入認定除外の対象となり得ます。
ただし、ここで重要なのは、「教育に関係する借金なら何でも自動的に収入認定されない」という意味ではないことです。
貸付制度の内容、借入目的、金額、実際の使途、その支出が自立更生のために必要・相当かどうかなどを確認したうえで判断されます。また、収入認定除外となった資金を、承認された目的とは違う生活費や娯楽費などに使用した場合には、取扱いが変わる可能性があります。
したがって、この質問への答えを一言でまとめると、
「はい。収入認定しない就学資金は授業料・入学金だけに限られず、修学旅行費や学習塾費等に充てるための貸付金についても、その世帯の自立更生のために必要な就学資金と認められる場合には含まれます。」
ということになります。
⇓