(Q3)共済金の認定額の月割や必要経費の認定は、どのように行えばよいですか?
(A3)はい。この質問は、前の質問の続きで、**農作物や蚕繭に係る農業保険法の共済金を農業収入として扱う場合、「何か月に分けて収入認定するのか」「どの必要経費を差し引けるのか」**という質問です。
結論
基本的には、共済金をその共済目的である農作物・蚕繭から得られた農業収入とみなして、通常の農業収入と同じ方法で「月割り」と「必要経費の認定」を行います。
つまり、共済金を受け取った月に全額を一括して収入認定する、という考え方ではありません。
① 月割りはどうするのか
農業収入は、毎月一定額が入ってくる給与とは違い、収穫・販売時期にまとめて入ることがあります。
そのため、農業収入については、年間の収入として把握することが適当な場合には、年間の収入額から必要経費を差し引いた額を12か月で割るなど、その農業収入が対応する期間に応じて月割りして認定するという考え方になります。
共済金についても同様です。
例えば、農作物に係る共済金が年間の農業収入を補う性質のものであり、
共済金30万円 − 認められる必要経費6万円 = 24万円
となった場合、仮に12か月で認定するケースであれば、
24万円 ÷ 12か月 = 月2万円
という形で収入認定するイメージです。
ただし、必ずすべての共済金を12か月で割るという意味ではありません。 その農作物の作付け・収穫・収入の対象期間などを踏まえて、通常の農業収入の認定方法に従って判断します。
② 必要経費はどうするのか
共済金を農業収入とみなす以上、必要経費についても通常の農業収入と同様に考えます。
例えば、肥料代、種苗代、農薬・薬剤費、小作料、水利費、農業保険の掛金、雇人費、農機具の修理費、少額農具の購入費など、その農業を行うために実際に必要となった費用について、生活保護上認められる範囲で必要経費として控除します。
大切なのは、
共済金 − 実際に認められる必要経費 = 収入認定の基礎となる額
として、その後に適切な期間で月割りする、という考え方です。
例えば、米作をしているAさんについて、台風による被害で共済金36万円が支払われ、対象となる農業について認められる必要経費が12万円だったとします。
この場合、まず、
36万円 − 12万円 = 24万円
を農業収入として把握し、仮に年間を通じて認定するケースなら、
24万円 ÷ 12か月 = 月2万円
というように各月の収入として認定することになります。
したがって、一番分かりやすくまとめると、
農作物・蚕繭に係る共済金は、その農作物等から得られた農業収入とみなします。そのうえで、通常の農業収入と同じように必要経費を差し引き、残った額を、その農業収入が対応する期間に応じて適切に月割りして収入認定します。
という取扱いです。
特に、**「共済金を受け取った月に全額収入認定するのではない」「必ず12分の1にするとも限らない」**という2点を押さえておくと、この取扱いが分かりやすいです。
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