(Q)賃金改善は基本給によるものが望ましいとされていますが、手当や賞与による賃金改善でも問題ありませんか?

(A)はい。福祉・介護職員等処遇改善加算では、基本給による賃金改善が望ましいとされていますが、手当や賞与による賃金改善も認められています。

ただし、すべての賃金改善を手当や賞与だけで行ってよいわけではありません。 月額賃金改善要件などを満たす必要があります。

① 基本給による賃金改善

例えば、基本給を20万円から21万円に引き上げる方法です。

毎月安定して給与が増えるため、職員の生活の安定や定着につながります。

② 手当による賃金改善

例えば、毎月支給する「処遇改善手当」を新設し、月額1万円を支給する方法です。

このような決まって毎月支払われる手当も、月額賃金改善の対象になります。

③ 賞与・一時金による賃金改善

例えば、処遇改善加算を原資として、職員に夏季賞与や年度末一時金を支給する方法です。

賞与や一時金による賃金改善も認められますが、月額賃金改善要件を満たすための基本給等の引上げには含まれません。

④ 注意すべき点

令和6年度からの福祉・介護職員等処遇改善加算では、月額賃金改善要件として、一定額を基本給または毎月決まって支払われる手当の改善に充てることが求められます。

そのため、例えば加算による賃金改善額が年間120万円の場合、必要な月額賃金改善額を確保したうえで、残額を賞与や一時金として配分する方法が考えられます。

なお、具体的に基本給等へ充てなければならない金額は、算定する加算区分や適用年度の要件によって異なります。

まとめ

基本給による改善:認められる(望ましい方法)

毎月支払われる手当による改善:認められる

賞与・一時金による改善:認められる(ただし月額賃金改善要件には算入できない)

つまり、**「基本給だけで賃金改善しなければならないわけではなく、手当や賞与を組み合わせてもよい。ただし、必要な月額賃金改善は確保する」**と理解すると分かりやすいです。

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