(Q)大学等の入学金が後日還付された場合の取扱いについて大学等の入学金が後日還付された場合、どのように取り扱えばよいですか?「すでに費消した額」について返還を求めない場合の金額確認方法、課第8の58の3における「すでに費消した額」について、返還を求めない場合は、どのように金額を確認すればよいですか?

(A)はい。この質問は、生活保護世帯の子どもが大学等に進学する際に支払った入学金が、後日、大学から返金された場合、そのお金をどのように取り扱うのかという質問です。

また、生活保護の実施要領に関する問答「課第8の58の3」にある、「すでに費消した額」について、どのように金額を確認すればよいのかという点も重要です。

① 結論

大学等の入学金が後日還付された場合には、還付金の性質や使途、すでに支出した金額などを確認して、収入認定や返還の要否を判断します。

特に「すでに費消した額」については、実際に何に使ったのかを確認することが重要です。

ただし、すでに費消したという理由だけで、必ず返還が免除されるわけではありません。

課第8の58の3の具体的な取扱いについては、該当する通知の文言に従う必要があります。

② 「すでに費消した額」とは?

「費消」とは、お金を使ってしまったことです。

例えば、大学から入学金20万円が還付され、そのうち次のように使った場合を考えます。

  • 教材費として5万円
  • 通学用品として3万円
  • 生活費として7万円
  • 手元に残っているお金が5万円

この場合、実際に支出した15万円が「すでに費消した額」に当たるかどうかを確認することになります。

ただし、単に使った金額の合計ではなく、課第8の58の3で返還を求めない対象となる支出かどうかを区別する必要があります。

③ 金額はどのように確認するのでしょうか?

一般的には、次のような資料を用いて確認することが考えられます。

  1. 大学等からの還付通知書
    いつ、いくら還付されたのかを確認します。
  2. 預貯金通帳や取引明細
    還付金の入金日や、その後の出金状況を確認します。
  3. 領収書・購入履歴
    教材費や入学準備費用など、具体的な支出内容を確認します。
  4. 本人からの申立て
    領収書が残っていない場合などには、何に、いつ、いくら使ったのかを聞き取ります。

ただし、領収書がない場合に本人の申立てだけで足りるのか、通帳等による確認が必要なのかについては、該当する問答の定めを確認する必要があります。

④ 具体例

生活保護世帯のAさんが、大学に入学金30万円を支払いました。

その後、大学の制度によって入学金30万円が還付されました。

Aさんは、そのうち20万円をすでに使い、10万円が残っています。

この場合、福祉事務所は、還付された30万円の性質や支出状況を確認します。

そのうえで、課第8の58の3に基づいて、返還を求めない金額があるかどうかを判断することになります。

20万円を使ったという事実だけで、その全額について返還を求めないと決定できるわけではありません。

⑤ 実務上の重要な注意点

今回の質問では、次の2つを区別する必要があります。

① 還付金を収入として認定するかどうか

これは、還付金の性質や、生活保護の収入認定に関する規定に基づく判断です。

② すでに費消した金額について返還を求めるかどうか

こちらは、課第8の58の3に定められた取扱いに基づく判断です。

この2つは必ずしも同じではありません。

また、還付された入学金が、もともと本人のアルバイト収入、奨学金、保護費など、どのような資金から支払われたのかによっても検討事項が異なります。

⑥ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

大学等の入学金が後日還付された場合には、還付金の金額と使途を確認し、収入認定や返還の要否を判断します。「すでに費消した額」については、通帳、領収書、本人からの聞き取りなどによって支出状況を確認することが考えられます。ただし、返還を求めない金額の具体的な確認方法は、課第8の58の3の規定に従って判断する必要があります。

ということです。

なお、今回ご指定の「課第8の58の3」の原文を確認できていないため、領収書の提出が必須なのか、本人申立てによる確認で足りるのかについては断定できません。

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記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所