(Q)キャリアパス要件Fに関して、処遇改善加算による賃金改善後の賃金水準が“万円以上”かどうかを判断する際、賃金に含める範囲はどこまでと考えればよいですか?

(A)はい。ご質問の「キャリアパス要件F」は、文脈から**「キャリアパス要件Ⅴ」または「月額8万円以上の賃金改善・年収440万円以上」の要件**についてのご質問だと思われます。

ここでは、処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上かどうかを判断する場合について説明します。

① 賃金に含めるもの

原則として、基本給だけでなく、各種手当や賞与などを含めた年間の賃金総額で判断します。

具体的には、次のものが含まれます。

  • 基本給
  • 毎月支払われる職務手当・資格手当など
  • 処遇改善加算による手当
  • 賞与・一時金
  • その他、賃金として支払われる手当

ただし、法定福利費の事業主負担分は、職員本人に支払われる賃金ではないため、年収440万円の判定には含めません。

② 具体例

例えば、ある職員の年間賃金が次のような場合です。

賃金の種類年間金額
基本給300万円
資格手当24万円
職務手当36万円
賞与60万円
処遇改善手当24万円
合計444万円

この場合、年間賃金は444万円となるため、金額面では年収440万円以上に該当します。

③ 注意点

年収440万円の判定では、処遇改善加算による賃金改善後の金額を使用します。

また、年収440万円以上という金額だけでなく、対象職員の経験・技能や職種など、該当する年度の制度上の要件も確認する必要があります。

なお、令和6年度までの旧制度における年収440万円要件と、令和7年度以降の福祉・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅴは同じものではありません。 現行のキャリアパス要件Ⅴは、主に介護福祉士等の配置に関する要件です。

まとめ

ご質問が旧制度の「年収440万円以上」の判定についてであれば、基本的には、基本給・各種手当・賞与・処遇改善手当などを含めた年収で判断し、法定福利費の事業主負担分は含めないと理解してください。

一点確認させてください。

今回のご質問は、次のどちらでしょうか?

① 月額8万円以上の賃金改善、または年収440万円以上の要件

② 現行の福祉・介護職員等処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅴ

どちらかによって、適用する要件や賃金の考え方が異なります。

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