(Q)キャリアパス要件Fに関して、処遇改善加算による賃金改善後の賃金水準が“万円以上”かどうかを判断する際、賃金に含める範囲はどこまでと考えればよいですか?
(A)はい。ご質問の「キャリアパス要件F」は、文脈から**「キャリアパス要件Ⅴ」または「月額8万円以上の賃金改善・年収440万円以上」の要件**についてのご質問だと思われます。
ここでは、処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上かどうかを判断する場合について説明します。
① 賃金に含めるもの
原則として、基本給だけでなく、各種手当や賞与などを含めた年間の賃金総額で判断します。
具体的には、次のものが含まれます。
- 基本給
- 毎月支払われる職務手当・資格手当など
- 処遇改善加算による手当
- 賞与・一時金
- その他、賃金として支払われる手当
ただし、法定福利費の事業主負担分は、職員本人に支払われる賃金ではないため、年収440万円の判定には含めません。
② 具体例
例えば、ある職員の年間賃金が次のような場合です。
| 賃金の種類 | 年間金額 |
|---|---|
| 基本給 | 300万円 |
| 資格手当 | 24万円 |
| 職務手当 | 36万円 |
| 賞与 | 60万円 |
| 処遇改善手当 | 24万円 |
| 合計 | 444万円 |
この場合、年間賃金は444万円となるため、金額面では年収440万円以上に該当します。
③ 注意点
年収440万円の判定では、処遇改善加算による賃金改善後の金額を使用します。
また、年収440万円以上という金額だけでなく、対象職員の経験・技能や職種など、該当する年度の制度上の要件も確認する必要があります。
なお、令和6年度までの旧制度における年収440万円要件と、令和7年度以降の福祉・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅴは同じものではありません。 現行のキャリアパス要件Ⅴは、主に介護福祉士等の配置に関する要件です。
まとめ
ご質問が旧制度の「年収440万円以上」の判定についてであれば、基本的には、基本給・各種手当・賞与・処遇改善手当などを含めた年収で判断し、法定福利費の事業主負担分は含めないと理解してください。
一点確認させてください。
今回のご質問は、次のどちらでしょうか?
① 月額8万円以上の賃金改善、または年収440万円以上の要件
② 現行の福祉・介護職員等処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅴ
どちらかによって、適用する要件や賃金の考え方が異なります。
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