(Q)「加算については法人単位での申請が認められていますが、キャリアパス要件についても法人単位での取扱いが認められるのでしょうか?」
(A)はい。結論からいうと、福祉・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件についても、法人単位で統一した制度を整備することは認められます。
ただし、法人で制度を整備していれば、すべての事業所が自動的に要件を満たすというわけではありません。
① 法人単位での取扱いとは?
例えば、A法人が次の3つの事業所を運営しているとします。
- 就労継続支援A型事業所
- 共同生活援助(グループホーム)
- 生活介護事業所
この場合、各事業所が別々にキャリアパス制度を作るのではなく、A法人として共通のキャリアパス制度を整備することが可能です。
② 法人単位で整備できる内容
例えば、次のような制度です。
| キャリアパス要件 | 法人単位での整備例 |
|---|---|
| 要件Ⅰ | 法人共通の職位・職責・任用要件・賃金体系を整備する |
| 要件Ⅱ | 法人共通の研修計画や資格取得支援制度を整備する |
| 要件Ⅲ | 法人共通の経験・資格・評価に応じた昇給制度を整備する |
このように、就業規則や給与規程、研修制度などを法人全体で統一することができます。
③ 注意点:各事業所で要件を満たす必要がある
ここが重要です。
例えば、法人全体で研修制度を整備していても、実際にはA型事業所の職員だけが研修を受けられ、グループホームの職員には研修機会がない場合、グループホームについてキャリアパス要件Ⅱを満たしていると判断できない可能性があります。
また、法人共通の昇給制度があっても、一部の事業所の職員が対象外になっている場合には、要件Ⅲとの関係で確認が必要です。
つまり、法人共通の制度であっても、加算を算定する各事業所の対象職員に適用されていることが重要です。
④ 実務上のポイント
法人単位でキャリアパス要件を整備する場合には、次の点を確認してください。
- 法人共通の就業規則・給与規程等に必要な内容が定められている。
- 各事業所の職員に制度が適用されている。
- 職員に制度の内容が周知されている。
- 研修や能力評価などが計画に沿って実施されている。
- 各事業所について、算定する加算区分の要件を満たしている。
⑤ まとめ
法人単位でキャリアパス制度を整備することは可能です。
ただし、加算の算定要件は各事業所で満たす必要があります。
したがって、
「キャリアパス制度は法人で統一してよいが、その制度が加算を算定する各事業所の職員に適切に適用されていなければならない」
と理解すると分かりやすいです。
なお、法人共通の制度であっても、職種や事業所の業務内容に応じて任用要件・研修内容などを区分して定めることは考えられます。
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