(Q3)見舞いのために家族がかける交通費は、医療に伴う間接経費に含まれますか?(Q4)入院中の嗜好品の購入費用は、間接経費として認められますか?

(A3)はい。この質問は、生活保護を受けている方が入院した際、家族がお見舞いに行くために使った交通費を、生活保護の「医療に伴う間接経費」として認めてもらえるのかという質問です。

① 結論

家族が入院患者のお見舞いに行くための交通費は、原則として医療に伴う間接経費には含まれません。

なぜなら、お見舞いの交通費は、患者本人が治療を受けるために直接必要となる費用ではないからです。

したがって、家族が病院へ行くために電車代やバス代を支払ったとしても、通常は医療扶助として支給されません。

② 具体例

例えば、生活保護を受けているAさんが病院に入院しているとします。

Aさんの妻が、週に2回お見舞いに行くため、往復1,000円の交通費を支払っています。

1か月に8回お見舞いに行った場合、

1,000円 × 8回 = 8,000円

となります。

しかし、この8,000円は、基本的に家族がお見舞いに行くための費用です。

そのため、医療に伴う間接経費として別途支給することは、原則として認められません。

③ 例外的に認められる場合はありますか?

ここで注意したいのは、単なるお見舞いと、治療上必要な付き添いなどは異なるということです。

例えば、医師から家族の付き添いが必要と判断され、実際に家族が病院へ行かなければならない場合には、単なるお見舞いとは事情が異なります。

ただし、医師から付き添いを求められた場合でも、家族の交通費が必ず医療扶助として認められるわけではありません。

付き添いの必要性や、適用できる扶助の基準について、福祉事務所が個別に確認する必要があります。

④ お見舞いと付き添いの違い

内容医療に伴う間接経費としての取扱い
家族が入院患者のお見舞いに行く交通費原則として認められない
家族が患者の様子を見るために病院へ行く交通費原則として認められない
医師の指示によって家族が付き添う場合の交通費適用できる制度や要件を個別に確認
患者本人が通院するために必要な交通費一定の要件を満たせば医療移送費として認められる

⑤ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

家族が入院患者のお見舞いに行くための交通費は、原則として医療に伴う間接経費には含まれません。ただし、医師の指示などにより、治療上必要な付き添いを行う場合には、単なるお見舞いとは区別して判断する必要があります。

ということです。

重要なのは、家族がお見舞いのために病院へ行くのか、それとも患者の治療に必要な付き添いとして病院へ行くのかを区別することです。

(A4)はい。この質問は、生活保護受給者が入院中に購入するお菓子や飲み物などの嗜好品の費用を、「医療に伴う間接経費」として認めてもらえるのかという質問です。

① 結論

入院中の嗜好品の購入費用は、原則として医療に伴う間接経費には認められません。

なぜなら、嗜好品は治療に直接必要なものではなく、個人の好みや楽しみのために購入するものだからです。

② 嗜好品とは?

例えば、次のようなものです。

  • お菓子、ジュース
  • コーヒー、紅茶
  • 雑誌、漫画
  • たばこなど

これらは、基本的に本人が自由に購入するものです。

そのため、購入した費用を医療に伴う間接経費として別途支給することはできません。

③ 具体例

生活保護を受けているAさんが病院に入院しているとします。

Aさんは入院中、次のような買い物をしました。

購入したもの金額
お菓子1,000円
ジュース1,500円
コーヒー1,000円
雑誌1,500円
合計5,000円

この場合、5,000円は本人の嗜好品の購入費用です。

したがって、医療に伴う間接経費として5,000円を追加支給してもらうことは、原則としてできません。

④ 嗜好品は購入してはいけないのですか?

いいえ、そうではありません。

生活保護受給者であっても、支給されている生活扶助費の範囲内で嗜好品を購入することはできます。

入院中の方には、生活状況に応じて入院患者日用品費などが支給されます。

その範囲内で、本人が必要と考えるものを購入することは、基本的に本人の判断に委ねられます。

ただし、医師から飲食物などについて制限を受けている場合には、その指示に従う必要があります。

⑤ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

入院中のお菓子やジュースなどの嗜好品の購入費用は、医療に伴う間接経費としては認められません。ただし、生活保護受給者が入院患者日用品費などの範囲内で嗜好品を購入すること自体は禁止されていません。

ということです。

重要なのは、「嗜好品を購入できるか」という問題と、「購入費用を医療に伴う間接経費として追加支給できるか」という問題は別である、という点です。

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記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所