(Q)故意ではなく過失によって品触れに該当する届出義務を履行しなかった場合、どのような取扱いがなされますか?

(A)– **過失による届出義務違反**
故意ではなく過失によって、法第19条第3項または第4項に違反し、届出を怠った場合は処罰の対象となります。

– **処罰内容**
法第37条に基づき、以下の法定刑が科される可能性があります:
– **拘留**(短期間の拘束)
– **科料**(罰金のような金銭的な罰)

つまり、過失であっても届出義務を怠ると法律に基づき処罰される可能性があるため、注意が必要です。

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