(Q)私は貴金属を取り扱う古物商ですが、古物営業法以外にも、取引相手の本人確認や取引記録の保存を義務付ける法律があると聞いています。具体的にはどのような法律が該当するのでしょうか?
(A)**宝石・貴金属等を取り扱う古物商の義務**
1. **本人確認義務**
– 200万円を超える現金取引を行う場合、取引相手の本人確認が必要。
2. **記録の作成と保存**
– 本人確認記録を作成し、7年間保存する義務。
– 取引記録を作成し、7年間保存する義務。
3. **疑わしい取引の届出**
– 持ち込まれた品が不正品である場合や、資金が犯罪収益である疑いがある場合、警察署(組織犯罪対策担当課)に届出が必要。
**注意点**
– 義務を怠ると、犯罪収益移転防止法や古物営業法に基づく行政処分を受ける可能性があるため、注意が必要です。
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