(Q) 世帯分離の措置を適用して生活保護を実施する場合、当該世帯の基準生活費(特に2類経費)は、保護の対象となる人員のみに応じて認定すべきですか?
(A)結論からいうと、世帯分離をして生活保護を行う場合は、原則として「保護対象となる人だけ」の人数で基準生活費を計算します。
特にご質問の「2類費(光熱費・日用品などの世帯共通経費)」も、基本的には分離後の保護対象者人数で認定します。
わかりやすく説明します。
まず「2類費」とは?
生活保護の生活扶助には、
- 1類費
→ 食費・衣類など個人ごとの生活費 - 2類費
→ 電気・ガス・水道・トイレットペーパーなど
世帯で共通して使う費用
があります。
つまり2類費は、
「世帯人数が多いほど増える仕組み」です。
世帯分離とは?
例えば、
- 親は収入がある
- 子だけ生活保護を受ける
などのケースで、
同居はしていても
生活保護上は「別世帯」として扱う措置です。
この場合どう計算するの?
例えば同居3人家族で、
- 父(収入あり)
- 母(収入あり)
- 子(生活保護対象)
なら、
生活保護として計算するのは
「子1人分」が基本になります。
つまり、
✅ 1類費 → 子1人分
✅ 2類費 → 原則として子1人世帯として計算
になります。
なぜそうなるの?
生活保護は、
「保護を受ける人に必要な最低生活費」
を計算する制度だからです。
世帯分離をしたのに、
同居家族全員分の2類費を認めると、
保護対象外の家族分まで
生活保護費に含まれてしまうためです。
ただし実務上は注意点あり
実際には、
- 電気代
- ガス代
- 水道代
は完全に分けられないことが多いため、
福祉事務所によっては
- 共用実態
- 扶養関係
- 家計状況
- 実際の負担割合
を見て調整的に判断することがあります。
しかし原則論としては、
「保護対象者人数に応じた2類費認定」
と考えて大丈夫です。
実務的に覚えておくと便利な一言
行政実務では、
「世帯分離後の保護基準は、分離後の保護単位で認定する」
という考え方になります。
つまり、
「生活保護を受ける単位」で
基準生活費を計算する、
ということです。
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