(Q5)恩給や年金等の収入は、どのように収入認定の対象となりますか?

(A5)はい。この質問は、生活保護を受けている人が年金や恩給を受け取っている場合、そのお金を生活保護上どのように収入として計算するのかという問題です。

簡単に言い換えると、

「年金や恩給をもらっている人が生活保護を利用する場合、年金等はいつ・いくらの収入として計算され、その分だけ生活保護費が調整されるのでしょうか?」

という質問です。

基本的には「収入」として認定します

老齢年金、障害年金、遺族年金、恩給など、定期的に支給される年金・恩給は、原則として生活保護上の収入として認定されます。

生活保護は、

最低生活費 − 収入認定額 = 保護費

という考え方で不足分を補う制度だからです。

例えば、Aさんの最低生活費が月15万円で、年金の収入認定額が月8万円なら、単純化すると、

15万円 − 8万円 = 7万円

となり、不足する7万円について生活保護費が支給される、というイメージです。

2か月分まとめて振り込まれる年金は?

ここも重要です。

年金は実際には複数月分がまとめて振り込まれることがありますが、「振り込まれた月だけ多額の収入があった」と単純に扱うのではなく、その年金が何か月分のものなのかを確認して、対応する期間の収入として認定するのが基本的な考え方です。

つまり、

実際の振込日だけを見るのではなく、その年金が「何月分の収入なのか」を確認する

ことがポイントです。

税金などが引かれている場合

年金等から所得税などが源泉徴収されている場合には、生活保護の収入認定上、社会保険料、所得税等の必要な実費を控除した額を認定する取扱いがあります。

そのため、単純に「年金の額面=すべて収入認定額」とは限りません。

また、年金から介護保険料などが特別徴収されているケースでは、その取扱いも確認する必要があります。

遡って年金を受け取った場合は別途注意

年金の裁定が遅れて、過去数年分の年金が遡及して一括支給された場合は、通常の定期的な年金とは別の問題が生じます。

すでに生活保護を受けていた期間について、後から年金を受け取った場合には、生活保護法第63条による保護費の返還が問題になることがあります。

したがって、年金等については、

①通常の定期支給なのか
②何か月分の年金なのか
③税・社会保険料等の控除があるか
④過去分の遡及支給が含まれていないか

を確認することが重要です。

要するに、**「恩給や年金等は原則として生活保護上の収入として認定される。ただし、実際の振込額をそのまま機械的に認定するのではなく、対象期間や認められる控除、遡及支給の有無などを確認して収入認定する」**と理解すると分かりや

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