(Q)キャリアパス要件および職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、これらの費用を賃金改善額に含めてもよいのでしょうか?

(A)はい。結論からいうと、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすために事業所が負担した費用は、原則として「賃金改善額」には含めることができません。 厚生労働省の障害福祉サービス等Q&Aでも明確に示されています。

例えば、キャリアパス要件を満たすための研修受講料・教材費・研修の交通費や、職場環境改善のための健康診断費用、外部講師を招いた研修費用などを事業所が負担しても、その費用を「職員に対する賃金改善○万円」として計上することはできません。

考え方としては、次の2つを分けるのがポイントです。

① 賃金改善
→ 基本給の引上げ、毎月の手当、一時金など、実際に職員の賃金を増やすもの

② キャリアパス・職場環境改善のための取組費用
→ 研修費、教材費、健康診断費、外部講師費用など
→ 賃金改善額には算入しない

例えば、処遇改善加算として100万円を受け取り、「職員への賃金改善90万円+研修費10万円=100万円だから要件を満たした」という計算はできません。研修費10万円とは別に、必要な額の賃金改善を実施する必要があります。

これは、処遇改善加算では、「加算額に対応した賃金改善を行うこと」と「キャリアパス要件・職場環境等要件に取り組むこと」が別々の要件として考えられているためです。

したがって、この質問への回答を簡潔にまとめると、**「キャリアパス要件や職場環境等要件を満たすために必要となった研修費等は、処遇改善加算の賃金改善額には含められません。これらの費用とは別に、基本給・手当・一時金等によって必要な賃金改善を行う必要があります」**となります。

厚生労働省「福祉・介護職員の処遇改善」

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