(Q1)サービス提供月の報酬は、国保連の審査を経てどのようなスケジュールで支払われますか?(Q2)通常の審査スケジュールでは、サービス提供月から何か月後に報酬が支払われますか?(Q3)サービス提供月に係る賃金や報酬の支払いを行っている事業所が廃止になった場合、どのような手続きが必要ですか?

(A1)はい。障害福祉サービス等の報酬について説明すると、基本的には**「サービスを提供した月の約2か月後に、国保連から事業所へ支払われる」**という流れです。

例えば、4月に提供したサービスの報酬は、原則として6月に支払われます。

一般的な流れは、

4月:サービスを提供
→ 5月:事業所が国保連へ請求
→ 5月~6月:国保連等で請求内容を審査
→ 6月:事業所へ報酬を支払い

となります。

つまり、サービス提供月を基準にすると、通常は**「サービス提供月 → 翌月請求 → 翌々月支払い」**というサイクルです。

例えば、4月分・5月分・6月分なら、

サービス提供月国保連への請求原則的な支払時期
4月分5月6月
5月分6月7月
6月分7月8月

となるイメージです。

この仕組みは処遇改善加算の賃金改善時期を考える際にも重要です。例えば、4月サービス提供分に含まれる処遇改善加算が実際に事業所へ入金されるのは原則6月になります。

そのため、「4月分の処遇改善だから、国保連から4月中にお金が入って、そのお金で4月給与を支払う」という仕組みではありません。 事業所がいったん資金を確保して職員の賃金改善を行い、後から加算分が入金される場合があります。

なお、請求内容に誤りがあり返戻・過誤調整・再請求となった場合などは、通常より支払いが遅れることがあります。

要するに、**「サービス提供月の翌月に国保連へ請求し、審査を経て、原則としてサービス提供月の翌々月に事業所へ報酬が支払われる」**と覚えると分かりやすいです。

(A2)通常の国保連の審査・支払スケジュールでは、サービスを提供した月の翌々月(約2か月後)に報酬が支払われると考えると分かりやすいです。

例えば、4月に提供した障害福祉サービスの報酬は、通常6月に支払われます。

流れは、

4月:サービス提供
→ 5月:国保連へ請求
→ 国保連で審査
→ 6月:事業所へ支払い

となります。

同じように、5月サービス提供分は7月、6月サービス提供分は8月に支払われるのが基本的なサイクルです。

つまり、

「サービス提供月 + 2か月 = 通常の報酬支払月」

と覚えておけば分かりやすいです。

なお、請求に誤りがあって返戻・再請求・過誤調整などが発生した場合は、通常より支払いが遅れることがあります。

また、処遇改善加算についても基本的にはサービス報酬と一緒に支払われるため、例えば4月サービス提供分の処遇改善加算は通常6月に入金されることになります。そのため、職員への賃金改善時期と国保連からの入金時期が一致しない場合がある点にも注意が必要です。

(A3)はい。これは処遇改善加算を、サービス提供月の報酬が国保連から入金された後に職員へ配分している事業所が、途中で廃止になった場合の取扱いです。

結論として、事業所を廃止する場合は、通常の支給スケジュールのまま後払いにするのではなく、最終の賃金支払までに、受け取る処遇改善加算額以上の賃金改善を完了させる必要があります。 厚生労働省のQ&Aでも明示されています。

例えば、処遇改善加算を「サービス提供月の2か月後」に職員へ配分している事業所が令和8年5月で廃止するとします。

通常なら、

3月分 → 5月に賃金改善
4月分 → 6月に賃金改善
5月分 → 7月に賃金改善

となります。

しかし、5月で事業所が廃止されるため、6月・7月に通常どおり支給することができません。

そこで、最終月である5月の賃金支払時に、3月・4月・5月分の3か月分についてまとめて賃金改善を行います。 この精算については、一時金としてまとめて支給する方法でも差し支えありません。

つまり、

5月の最終給与
+ 3~5月分の未配分の処遇改善額を一時金等で精算
→ 最終の賃金支払までに必要な賃金改善を完了

という対応です。

ここで特に注意が必要なのは、加算額以上の賃金改善を行えなかった場合です。その場合、賃金改善できなかった月の処遇改善加算については、返還の対象となります。

また、事業所を廃止したからといって実績報告が不要になるわけではありません。自治体の案内でも、年度途中に事業所を廃止した場合について、処遇改善加算の実績報告書を提出する必要があるとされています。

したがって、一番分かりやすくまとめると、**「事業所を廃止する場合は、通常なら廃止後に支給する予定だった処遇改善分も、最終の賃金支払までに前倒しして精算する。一時金でまとめて支給してもよい。加算額以上の賃金改善ができなければ、その部分は返還対象となる」**ということです。

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