(Q)少額かつ不安定な稼働収入について、控除される合算額15,000円の限度額は、世帯単位で計算されるのですか、それとも個人単位で計算されるのですか?

(A)はい。この質問は、生活保護において、少額かつ不安定な稼働収入に対する15,000円の控除限度額が、世帯全体に適用されるのか、それとも働いている人ごとに適用されるのかという質問です。

① 結論

15,000円の限度額は、原則として個人単位で計算します。

つまり、同じ生活保護世帯に複数の働いている人がいる場合でも、世帯全体で15,000円を上限とするわけではありません。

② 具体例

例えば、生活保護を受けている世帯に、父親と母親がいるとします。

  • 父親:少額かつ不安定な稼働収入がある。
  • 母親:同じく少額かつ不安定な稼働収入がある。

この場合、控除の要件をそれぞれ満たしていれば、父親と母親について個別に控除額を計算します。

したがって、世帯全体で一律15,000円という計算にはなりません。

ただし、実際の控除額は、それぞれの収入額や適用される控除の規定によって決まります。

③ 注意点

ここで重要なのは、15,000円という金額が、どの控除について定められているかという点です。

生活保護の勤労収入には、基礎控除や必要経費の控除など、複数の取扱いがあります。

そのため、15,000円を誰でも無条件に控除できるわけではありません。

④ まとめ

この質問を簡単にまとめると、

少額かつ不安定な稼働収入に関する15,000円の控除限度額は、世帯単位ではなく、原則として稼働収入を得ている個人ごとに適用されます。

ということです。

なお、今回の「合算額15,000円」が生活保護実施要領の特定の問答に記載されている金額を指す場合には、その条項における合算対象や適用条件を確認する必要があります。

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