(Q)夜間大学や高等専門学校等で就学しながら保護を受けることができるとされた者が、大学等における修学の支援に関する法律に基づく学資支給を受けた場合、就学のために必要と認められる最小限度の額については自立更生にあてられるものとして収入認定しない取り扱いとしてよいのでしょうか?

(A)はい。ご質問は、生活保護を受けながら夜間大学や高等専門学校などに通うことが認められている人が、国の修学支援制度による給付型奨学金を受け取った場合、そのお金を生活保護の収入として認定する必要があるのかということです。

① 結論

はい。就学のために必要と認められる必要最小限度の額については、自立更生に充てられるものとして、収入認定しない取扱いが可能です。

ただし、給付された奨学金の全額が、自動的に収入認定から除外されるわけではありません。

重要なのは、実際に就学のために必要な費用であることです。

② どのような人が対象になりますか?

今回の質問では、生活保護を受けながら就学することが制度上認められている人が対象です。

例えば、次のような人が考えられます。

  • 夜間大学に通いながら生活保護を受けている人
  • 高等専門学校等に在学し、生活保護を受けることが認められている人
  • その他、所定の要件を満たし、就学しながら保護を受けることが認められた人

なお、大学等に在学していれば誰でも生活保護を受けられるという意味ではありません。

大学等への就学と生活保護の併用については、別途、制度上の要件があります。

③ どのような費用が収入認定から除外されますか?

例えば、次のような費用です。

費用の種類取扱いの考え方
授業料実際に自己負担が必要な額
教科書・教材費就学に必要な範囲
実習費授業や実習に必要な費用
通学費通学に必要な合理的な費用
その他の学習費用就学上の必要性を個別に確認

ただし、授業料等の減免を受けている場合には、減免後の実際の負担額を確認する必要があります。

また、上記の費用がすべて無条件に認められるわけではありません。

④ 具体例

生活保護を受けながら夜間大学に通っているAさんが、修学支援制度による給付型奨学金として年間60万円を受け取ったとします。

Aさんの就学に必要な費用は次のとおりです。

費用年間金額
授業料の自己負担分200,000円
教科書・教材費80,000円
通学費120,000円
実習費50,000円
合計450,000円

この場合、年間45万円が就学のために必要な最小限度の額と認められれば、その金額について収入認定から除外する取扱いが考えられます。

一方、残りの15万円については、別の収入認定除外規定が適用できない限り、収入として認定することになります。

※これは制度の考え方を説明するための仮定の例です。

⑤ 福祉事務所が確認すること

福祉事務所では、主に次の事項を確認します。

  1. 生活保護を受けながら就学することが認められているか。
  2. 修学支援制度による給付額はいくらか。
  3. 授業料等の減免を受けているか。
  4. 就学に必要な費用はいくらか。
  5. 他の制度から同じ費用の給付を受けていないか。
  6. 給付金が就学のために使用されるか。

これらを確認したうえで、収入認定から除外する金額を判断します。

⑥ まとめ

この質問を一番簡単にまとめると、

生活保護を受けながら夜間大学や高等専門学校等に就学することが認められている人が、大学等における修学の支援に関する法律に基づく学資支給を受けた場合、就学のために必要と認められる必要最小限度の額については、自立更生に充てられるものとして収入認定しない取扱いが可能です。

ということです。

ポイントは、給付型奨学金を受け取ったこと自体ではなく、そのうち就学のために必要な金額がいくらなのかを確認することです。

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