(Q)自動車保有が容認された場合、通勤用自動車の維持費用にはどのような項目がありますか?生活保護費での扶養負担を教えてください。
(A)「通勤用自動車の維持費が“必要経費”として扱われるケース」 を、生活保護実務に即して噛み砕いて整理します。
(※ここ、ケースワーカーとの認識ズレが一番起きやすいところです)
① 大前提|「必要経費」とは何か
生活保護でいう必要経費は、
就労を継続するために不可欠で、
その支出がなければ収入を得られないもの
に限って、
収入認定の際に“差し引いてよい経費” として扱われます。
👉 「保護費が増える」のではなく
👉 「収入としてカウントしない」 という整理です。
② 通勤用自動車で「必要経費」として認められやすいもの
目次
🚗 認められる可能性が高いもの
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① ガソリン代(通勤分のみ)
- 勤務先までの合理的な距離・回数
- 私用分は不可
② 駐車場代(勤務先・通勤上必要なもの)
- 自宅駐車場は×
- 勤務先指定・通勤上不可避な場合のみ
③ 有料道路代(回避できない場合)
- 一般道が現実的でない場合
- 単なる時短目的は不可
④ 軽微な修理・消耗品
- パンク修理
- ワイパー、電球、オイル交換等
- 「通勤に支障が出る」レベルに限る
❌ 原則「必要経費にならないもの」


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- 自動車税・軽自動車税
- 自動車重量税
- 自賠責保険・任意保険
- 車検費用
- 車両購入費
- ローン返済
👉 これらは
「生活扶助の範囲でやりくりすべき支出」 とされます。
③ 収入認定上のイメージ(実務例)
例:月収10万円・ガソリン代1万円の場合
収入 100,000円
- 必要経費(通勤ガソリン代)10,000円
= 収入認定額 90,000円
👉 この 90,000円 を基に
👉 最低生活費との差額が支給されます。
④ ケースワーカーが「必要経費」と認める判断基準
実務上、見られるポイントはかなり明確です。
✔ 判断基準チェック
- 車の保有自体がすでに認められているか
- 公共交通機関で代替できないか
- 通勤距離・勤務日数が合理的か
- 金額が社会通念上、妥当か
- 領収書・明細が出せるか
👉 「通勤に使っていることの客観性」が命
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