(Q)自動車保有が容認された場合、通勤用自動車の維持費用にはどのような項目がありますか?生活保護費での扶養負担を教えてください。

(A)「通勤用自動車の維持費が“必要経費”として扱われるケース」 を、生活保護実務に即して噛み砕いて整理します。
(※ここ、ケースワーカーとの認識ズレが一番起きやすいところです)


① 大前提|「必要経費」とは何か

生活保護でいう必要経費は、

就労を継続するために不可欠で、
その支出がなければ収入を得られないもの

に限って、
収入認定の際に“差し引いてよい経費” として扱われます。

👉 「保護費が増える」のではなく
👉 「収入としてカウントしない」 という整理です。


② 通勤用自動車で「必要経費」として認められやすいもの

🚗 認められる可能性が高いもの

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① ガソリン代(通勤分のみ)

  • 勤務先までの合理的な距離・回数
  • 私用分は不可

② 駐車場代(勤務先・通勤上必要なもの)

  • 自宅駐車場は×
  • 勤務先指定・通勤上不可避な場合のみ

③ 有料道路代(回避できない場合)

  • 一般道が現実的でない場合
  • 単なる時短目的は不可

④ 軽微な修理・消耗品

  • パンク修理
  • ワイパー、電球、オイル交換等
  • 「通勤に支障が出る」レベルに限る

❌ 原則「必要経費にならないもの」

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  • 自動車税・軽自動車税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険・任意保険
  • 車検費用
  • 車両購入費
  • ローン返済

👉 これらは
「生活扶助の範囲でやりくりすべき支出」 とされます。


③ 収入認定上のイメージ(実務例)

例:月収10万円・ガソリン代1万円の場合

収入 100,000円
- 必要経費(通勤ガソリン代)10,000円
= 収入認定額 90,000円

👉 この 90,000円 を基に
👉 最低生活費との差額が支給されます。


④ ケースワーカーが「必要経費」と認める判断基準

実務上、見られるポイントはかなり明確です。

✔ 判断基準チェック

  • 車の保有自体がすでに認められているか
  • 公共交通機関で代替できないか
  • 通勤距離・勤務日数が合理的か
  • 金額が社会通念上、妥当か
  • 領収書・明細が出せるか

👉 「通勤に使っていることの客観性」が命

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