(Q)保育所等の送迎のための通勤用自動車保有の要件は何ですか?

(A)1. **公共交通機関の利用が困難または不可能であること**
通勤や保育所への送迎において、公共交通機関を利用することが難しい、または不可能な場合に限り、自動車の保有が認められます。

2. **生活保護法の補足性の原則に基づく判断**

生活保護が開始されると、原則として自動車の保有は認められません。ただし、通勤や保育所送迎のために自動車が必要不可欠である場合は例外として認められます。

3. **保育所等への送迎が極めて困難であること**
自動車がないと保育所等への送迎が著しく困難である場合に限り、保有が許可されます。

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