(Q1) 生活保護を申請する場合、学資保険は解約しなければならないのですか?(Q2)学資保険を解約せずに生活保護を利用した場合、満期保険金などはどのように扱われますか?
(A1)原則として、学資保険は「解約して生活費に充てるよう求められる」可能性が高いです。
生活保護は
「利用できる資産はすべて活用してから」
という考え方(=資産活用の原則)に基づいています。
■ なぜ解約が求められるのか?
生活保護は、
📌 預貯金
📌 保険
📌 有価証券
📌 不動産
などの「換金可能な資産」を生活費に充ててから利用する制度です。
学資保険は
- 解約返戻金がある
- 現金化できる
という理由から、原則「資産」と判断されます。
■ 例外はあるの?
完全に一律ではありません。
以下のような事情がある場合は、個別判断になります。
✅ ① 解約返戻金がほとんどない
→ 数万円以下など、生活保護費と比較して軽微な場合は保有が認められることも。
✅ ② 満期直前
→ 解約すると大きく損をする場合は配慮されることも。
✅ ③ 子どもの著しい不利益がある場合
→ ただし実務上はかなり厳しいです。
■ 実務上の感覚(福祉事務所対応)
実務では、
- 「解約返戻金証明書の提出」
- 「解約手続きの指示」
を受けるケースが非常に多いです。
特に
✔ 10万円以上の返戻金
✔ 貯蓄型保険
✔ 生活費に回せると判断される場合
は、ほぼ解約指導されます。
■ よくある誤解
❌ 「子どものためのお金だから大丈夫」
→ 原則は通りません。
❌ 「払込済だから残せる」
→ 返戻金があれば資産扱いです。
■ まとめ
| 状況 | 取扱い |
|---|---|
| 解約返戻金あり | 原則解約 |
| 返戻金ほぼゼロ | 保有可能性あり |
| 満期直前 | 個別判断 |
(A2)学資保険を解約せずに生活保護を受けた場合でも、
👉 満期保険金は「収入」または「資産」として扱われます。
👉 原則として 保護費の減額・停止・返還対象になります。
① 学資保険はそもそもどう扱われる?
生活保護では、
- 解約すればお金になるもの(=換価可能資産)
- 将来お金が入る権利
は原則として「活用すべき資産」とされます。
つまり学資保険は、
✅ 解約返戻金がある
✅ 満期金を受け取る予定がある
このどちらでも 資産扱い になります。
② 解約せずに継続が認められるケース
例外的に、
- 解約返戻金がごく少額
- 子どもの進学に重大な影響が出る
- 世帯の自立助長に資する
などの場合、ケースワーカーの判断で
「保有継続容認」されることがあります。
ただしこれはあくまで例外的扱いです。
③ 満期保険金を受け取った場合の扱い
ここが重要です。
満期金を受け取った場合は、
▶ 原則「収入認定」されます
つまり:
- 受け取った月の保護費が減額
- 金額が大きければ一時停止
- 残金があれば翌月以降も資産として扱われる
ことになります。
④ 教育費に使うならどうなる?
「子どもの学費に使う予定です」
と言っても、
✔ 受け取った時点で一旦収入認定
✔ 実際に支出した分だけ翌月以降調整
という流れになります。
勝手に使うと「不正受給」と誤解される可能性があるため、
👉 必ず事前にケースワーカーへ申告
👉 支出予定を説明
👉 領収書保管
が必須です。
⑤ まとめ(実務的整理)
| 状況 | 扱い |
|---|---|
| 解約返戻金あり | 原則解約指導対象 |
| 継続保有 | 例外的に容認あり |
| 満期金受取 | 収入認定 |
| 教育費使用 | 事前申告+証明必要 |
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