(Q1) 生活保護を申請する場合、学資保険は解約しなければならないのですか?(Q2)学資保険を解約せずに生活保護を利用した場合、満期保険金などはどのように扱われますか?

(A1)原則として、学資保険は「解約して生活費に充てるよう求められる」可能性が高いです。

生活保護は

「利用できる資産はすべて活用してから」
という考え方(=資産活用の原則)に基づいています。


■ なぜ解約が求められるのか?

生活保護は、
📌 預貯金
📌 保険
📌 有価証券
📌 不動産

などの「換金可能な資産」を生活費に充ててから利用する制度です。

学資保険は

  • 解約返戻金がある
  • 現金化できる

という理由から、原則「資産」と判断されます。


■ 例外はあるの?

完全に一律ではありません。

以下のような事情がある場合は、個別判断になります。

✅ ① 解約返戻金がほとんどない

→ 数万円以下など、生活保護費と比較して軽微な場合は保有が認められることも。

✅ ② 満期直前

→ 解約すると大きく損をする場合は配慮されることも。

✅ ③ 子どもの著しい不利益がある場合

→ ただし実務上はかなり厳しいです。


■ 実務上の感覚(福祉事務所対応)

実務では、

  • 「解約返戻金証明書の提出」
  • 「解約手続きの指示」

を受けるケースが非常に多いです。

特に

✔ 10万円以上の返戻金
✔ 貯蓄型保険
✔ 生活費に回せると判断される場合

は、ほぼ解約指導されます。


■ よくある誤解

❌ 「子どものためのお金だから大丈夫」
→ 原則は通りません。

❌ 「払込済だから残せる」
→ 返戻金があれば資産扱いです。


■ まとめ

状況取扱い
解約返戻金あり原則解約
返戻金ほぼゼロ保有可能性あり
満期直前個別判断

(A2)学資保険を解約せずに生活保護を受けた場合でも、

👉 満期保険金は「収入」または「資産」として扱われます。
👉 原則として 保護費の減額・停止・返還対象になります。


① 学資保険はそもそもどう扱われる?

生活保護では、

  • 解約すればお金になるもの(=換価可能資産)
  • 将来お金が入る権利

は原則として「活用すべき資産」とされます。

つまり学資保険は、

✅ 解約返戻金がある
✅ 満期金を受け取る予定がある

このどちらでも 資産扱い になります。


② 解約せずに継続が認められるケース

例外的に、

  • 解約返戻金がごく少額
  • 子どもの進学に重大な影響が出る
  • 世帯の自立助長に資する

などの場合、ケースワーカーの判断で
「保有継続容認」されることがあります。

ただしこれはあくまで例外的扱いです。


③ 満期保険金を受け取った場合の扱い

ここが重要です。

満期金を受け取った場合は、

▶ 原則「収入認定」されます

つまり:

  • 受け取った月の保護費が減額
  • 金額が大きければ一時停止
  • 残金があれば翌月以降も資産として扱われる

ことになります。


④ 教育費に使うならどうなる?

「子どもの学費に使う予定です」

と言っても、

✔ 受け取った時点で一旦収入認定
✔ 実際に支出した分だけ翌月以降調整

という流れになります。

勝手に使うと「不正受給」と誤解される可能性があるため、

👉 必ず事前にケースワーカーへ申告
👉 支出予定を説明
👉 領収書保管

が必須です。


⑤ まとめ(実務的整理)

状況扱い
解約返戻金あり原則解約指導対象
継続保有例外的に容認あり
満期金受取収入認定
教育費使用事前申告+証明必要

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