(Q)生命保険に加入している場合、その保険を解約しなければ生活保護は受けられないのでしょうか?

(A)原則:解約返戻金がある生命保険は、解約して生活費に充てる必要があります。
ただし、例外もあります。


🔎 なぜ解約が求められるのか?

生活保護は、
👉「利用できる資産はすべて活用してから」
という 資産活用の原則 があります。

生命保険に 解約返戻金(お金に換えられる価値) がある場合、それは「資産」とみなされます。


✅ 解約が必要になるケース

次のような場合は、原則解約です。

  • 解約返戻金がある
  • 返戻金が一定額以上ある
  • 貯蓄性の高い保険(終身保険・養老保険など)

👉 解約して、そのお金を生活費に充てるよう求められます。


❗ 解約しなくてよい可能性があるケース

以下の場合は、必ずしも解約とはなりません。

① 解約返戻金がほとんどない

掛け捨て型(定期保険など)は、基本的に資産価値がありません。

② 葬祭費用程度の少額保険

解約返戻金が極めて少額で、
「自立助長に資する」と判断される場合は保有容認されることがあります。

③ 医療保険など

医療保障目的で、解約返戻金がほぼないものは
原則問題になりません。


💰 目安はいくら?

明確な全国一律基準はありませんが、
実務上は

  • 数万円程度 → 容認されることもある
  • 数十万円以上 → 解約指導の可能性が高い

※最終判断は福祉事務所のケースワーカー・自治体判断になります。


⚠ 注意点

  • 勝手に解約せず、必ず申請時に申告すること
  • 隠していると「不正受給」扱いになる可能性あり
  • 受給後に新たに保険加入は原則不可

🧾 実務アドバイス(行政書士目線)

申請前に

  1. 保険証券を確認
  2. 解約返戻金証明を取得
  3. 掛け捨てか貯蓄型かを分類
  4. 生活費何か月分になるか試算

ここまで整理してから申請すると、福祉事務所とのやり取りがスムーズになります。


まとめ

保険の種類生活保護との関係
掛け捨て原則OK
少額返戻金状況次第
高額返戻金原則解約

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