(Q)生命保険に加入している場合、その保険を解約しなければ生活保護は受けられないのでしょうか?
(A)原則:解約返戻金がある生命保険は、解約して生活費に充てる必要があります。
ただし、例外もあります。
目次
🔎 なぜ解約が求められるのか?
生活保護は、
👉「利用できる資産はすべて活用してから」
という 資産活用の原則 があります。
生命保険に 解約返戻金(お金に換えられる価値) がある場合、それは「資産」とみなされます。
✅ 解約が必要になるケース
次のような場合は、原則解約です。
- 解約返戻金がある
- 返戻金が一定額以上ある
- 貯蓄性の高い保険(終身保険・養老保険など)
👉 解約して、そのお金を生活費に充てるよう求められます。
❗ 解約しなくてよい可能性があるケース
以下の場合は、必ずしも解約とはなりません。
① 解約返戻金がほとんどない
掛け捨て型(定期保険など)は、基本的に資産価値がありません。
② 葬祭費用程度の少額保険
解約返戻金が極めて少額で、
「自立助長に資する」と判断される場合は保有容認されることがあります。
③ 医療保険など
医療保障目的で、解約返戻金がほぼないものは
原則問題になりません。
💰 目安はいくら?
明確な全国一律基準はありませんが、
実務上は
- 数万円程度 → 容認されることもある
- 数十万円以上 → 解約指導の可能性が高い
※最終判断は福祉事務所のケースワーカー・自治体判断になります。
⚠ 注意点
- 勝手に解約せず、必ず申請時に申告すること
- 隠していると「不正受給」扱いになる可能性あり
- 受給後に新たに保険加入は原則不可
🧾 実務アドバイス(行政書士目線)
申請前に
- 保険証券を確認
- 解約返戻金証明を取得
- 掛け捨てか貯蓄型かを分類
- 生活費何か月分になるか試算
ここまで整理してから申請すると、福祉事務所とのやり取りがスムーズになります。
まとめ
| 保険の種類 | 生活保護との関係 |
|---|---|
| 掛け捨て | 原則OK |
| 少額返戻金 | 状況次第 |
| 高額返戻金 | 原則解約 |
⇓