(Q1)乙は工場で働き、給与が世帯の唯一の収入源となっています。この場合、乙が生活費や勤労に必要な費用の大部分を直接支出していることから、甲・丙と乙の間に生計の同一性は認められるか?(Q2) 乙が収入の一部しか家計に組み入れていない場合でも、甲・丙と乙は同一世帯として扱われるべきか?
(A1)、生計の同一性は認められる可能性が高いです。
✔ わかりやすく説明
「生計の同一性」とは、
👉 同じ財布で生活しているかどうか というイメージです。
✔ 今回のポイント
- 乙が働いている
- その給与が世帯の唯一の収入
- 乙が生活費や仕事に必要なお金の大部分を支払っている
✔ どう判断するか
この場合、
👉 乙のお金で
甲・丙も含めて生活が成り立っている
という状態なので、
👉 家計が一体(=同じ生活グループ)と考えられる
✔ 結論
したがって、
👉 甲・丙と乙は「生計を一にしている」と認められる
✔ 一言でいうと
👉「乙が家計を支えている=みんな同じ生活の中にいる」
(A2)乙が収入の一部しか家計に入れていなくても、原則として甲・丙と乙は「同一世帯」として扱われます。
わかりやすく説明すると
生活保護などでいう「世帯」は、
👉 一緒に生活しているか(=生計を共にしているか)
で判断されます。
ポイントはここです
① 同じ家で生活している
- 食事・住居が共通
- 日常生活を一緒にしている
👉 この時点で「同一世帯」と判断されやすいです
② お金の出し方は“決定的ではない”
- 乙が収入の全部を入れていない
- 一部しか家計に入れていない
👉 これだけでは
「別世帯」とは認められません
③ 別世帯と認められるケース(例)
次のような場合は例外的に分けられることがあります:
- 完全に生活が分離されている(食事・財布・部屋すべて別)
- 家賃や光熱費も完全に個別負担
- 実態として「同居人」に近い
👉 ただし、かなり厳しく見られます
まとめ(超シンプル)
お金を少ししか入れていない → それだけでは別世帯にならない
一緒に生活していれば → 同一世帯
⇓