(Q)里親が要保護状態になった場合、養育している児童の委託はどうなりますか?
(A)里親が要保護状態(生活困難・病気・入院など)になった場合、そのまま養育を続けることは基本的にできず、児童は別の保護先に移されます。
わかりやすく流れで説明します👇
① 里親が要保護状態になるとは?
例えば次のようなケースです。
- 病気や入院で子どもの世話ができない
- 生活保護を受けるなど生活が著しく不安定
- 高齢・障害などで養育能力が低下
👉 この場合、「適切な養育ができるか」が重要な判断基準になります。
② 判断するのはどこ?
児童の委託は
👉 **児童相談所(児相)**が管理しています
そのため、
- 養育継続が可能か
- 子どもの安全・福祉が守られるか
を総合的に判断します。
③ 基本的な対応(原則)
原則は「子どもの利益が最優先」です。
そのため👇
■ 養育が困難と判断された場合
→ 委託は解除(または一時停止)
その後は
- 他の里親へ再委託
- 児童養護施設へ入所
といった措置が取られます。
④ 一時的な問題の場合
例えば
- 短期入院
- 一時的な経済困難
などの場合は👇
- 一時保護
- ショートステイ
- 親族・他里親による一時預かり
👉 完全に解除せず一時的対応になることもあります
⑤ 生活保護になったら即解除?
ここは誤解されやすいポイントです。
👉 生活保護=即解除ではありません
ただし
- 安定した養育が可能か
- 生活環境が子どもに適切か
が厳しく見られます。
※実務上は「継続は難しい」と判断されるケースが多いです
⑥ まとめ(シンプル)
例外 → 一時的なら継続+支援あり
判断主体 → 児童相談所
基準 → 子どもの最善の利益
原則 → 養育困難なら委託解除
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