(Q)里親が要保護状態になった場合、養育している児童の委託はどうなりますか?

(A)里親が要保護状態(生活困難・病気・入院など)になった場合、そのまま養育を続けることは基本的にできず、児童は別の保護先に移されます。

わかりやすく流れで説明します👇


① 里親が要保護状態になるとは?

例えば次のようなケースです。

  • 病気や入院で子どもの世話ができない
  • 生活保護を受けるなど生活が著しく不安定
  • 高齢・障害などで養育能力が低下

👉 この場合、「適切な養育ができるか」が重要な判断基準になります。


② 判断するのはどこ?

児童の委託は
👉 **児童相談所(児相)**が管理しています

そのため、

  • 養育継続が可能か
  • 子どもの安全・福祉が守られるか

を総合的に判断します。


③ 基本的な対応(原則)

原則は「子どもの利益が最優先」です。

そのため👇

■ 養育が困難と判断された場合

→ 委託は解除(または一時停止)

その後は

  • 他の里親へ再委託
  • 児童養護施設へ入所

といった措置が取られます。


④ 一時的な問題の場合

例えば

  • 短期入院
  • 一時的な経済困難

などの場合は👇

  • 一時保護
  • ショートステイ
  • 親族・他里親による一時預かり

👉 完全に解除せず一時的対応になることもあります


⑤ 生活保護になったら即解除?

ここは誤解されやすいポイントです。

👉 生活保護=即解除ではありません

ただし

  • 安定した養育が可能か
  • 生活環境が子どもに適切か

が厳しく見られます。

※実務上は「継続は難しい」と判断されるケースが多いです


⑥ まとめ(シンプル)

例外 → 一時的なら継続+支援あり

判断主体 → 児童相談所

基準 → 子どもの最善の利益

原則 → 養育困難なら委託解除

義足行政書士事務所のホームページ