(Q)就学又は技能修得のために他の土地に寄宿している場合は、義務教育以外であれば別世帯と考えてよいか?また、寄宿している世帯員の必要経費はどのように認定されるか?
(A)① 別世帯として扱えるか?
👉 原則は「同一世帯」扱いです(別世帯にはならない)
たとえ進学や技能習得(専門学校・大学など)のために他の土地で一人暮らし(寄宿)していても、
- 生活の基盤が親などの世帯にある
- 仕送りなどで生計が一体とみられる
場合は、
👉 義務教育かどうかに関係なく「同一世帯」と判断されます。
つまり
❌「高校・大学だから別世帯」ではない
⭕「生計が別かどうか」で判断される
② どんな場合に別世帯になる?
例外的に次のような場合は別世帯とされる可能性があります。
- 本人がアルバイト等で完全に自立して生活している
- 親からの仕送りがなく、生計が完全に別
- 住民票・生活実態ともに独立している
👉 この場合は「別世帯」と認められることがあります
③ 寄宿している人の費用(必要経費)はどう扱う?
👉 必要最低限の費用だけが認められます
主に認められるのは次のようなものです:
認められる可能性が高いもの
- 学校に通うために必要な
- 家賃(寮費・下宿代)
- 通学費
- 学用品費(必要な範囲)
👉 ただし
「世帯として必要か?」が基準になります
注意点(重要)
- 全額がそのまま認められるわけではない
- 高額すぎる家賃などは減額される可能性あり
- 「修学に必要な範囲」に限定される
④ 実務的に重要なポイント(行政書士視点)
- 福祉事務所は
👉「世帯分離されているか」より
👉「生計が一体か」を重視します - 特に生活保護では
👉 仕送り=収入認定の対象になることがあるため注意
まとめ(超シンプル)
費用は
👉 必要最低限だけ認定
他県で一人暮らしでも
👉 基本は同一世帯
別世帯になるのは
👉 完全に自立している場合のみ
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