(Q)出稼ぎしている場合は、必ず同一世帯として認定すべきですか?
(A)出稼ぎしているだけでは必ず同一世帯になるとは限りません。
わかりやすく説明します👇
■ 基本ルール(生活保護の世帯認定)
生活保護では、
👉 「同じ家で生活しているか」+「家計が一緒か」
で世帯かどうかを判断します。
■ 出稼ぎの場合の考え方
① 同一世帯になるケース
次のような場合は、同一世帯と判断されやすいです
- 出稼ぎ先から 定期的に仕送りしている
- 生活費を 家族と一体で管理している
- 住民票や生活の拠点が 実家のまま
- 一時的に働きに出ているだけ(生活の本拠は同じ)
👉 この場合
→ 「実質的に家計が一緒」=同一世帯
② 別世帯になるケース
次のような場合は、別世帯と判断される可能性があります
- 出稼ぎ先で 独立して生活している
- 仕送りがなく、家計が完全に分かれている
- 長期間にわたり別居している
- 生活の本拠が出稼ぎ先になっている
👉 この場合
→ 「生計が別」=別世帯
■ 超シンプルまとめ
- 出稼ぎ=自動的に同一世帯ではない
- ポイントは👇
👉 「一緒に暮らしているか」よりも「お金(生計)が一緒か」
■ 実務での注意点(行政書士向け)
浦川先生の実務的にはここが重要です👇
- ケースワーカーは
👉「仕送りの有無」「金額」「頻度」をかなり見ます - 曖昧だと
👉 同一世帯扱いにされやすい - 別世帯主張するなら
👉 家計分離の証拠(通帳・送金履歴なし等)が重要
■ 一言で答えると
👉 出稼ぎしていても、必ず同一世帯になるわけではなく、生計が一緒かどうかで判断されます。
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