(Q)父母を失って保護者のない中学3年在学中の児童が伯父に引き取られた場合、伯父は児童との同居及び食事の提供は可能であるが、それ以外の生活の援助は不可能であると申し立てている。この両者を同一世帯と認定すべきか?
(A)👉 原則は「同一世帯として認定される」可能性が高いです。
ただし、内容によっては例外もあり得るので、そこも含めてわかりやすく説明します。
■ 基本ルール(生活保護の考え方)
生活保護では
👉 「実際に一緒に生活しているか(生活の一体性)」
で世帯を判断します。
つまり、
- 同じ家に住んでいる
- 食事を共にしている
この2つが揃うと
👉 基本は同一世帯扱いになります。
■ 今回のケース
今回の状況はこうです:
- 中学3年生(保護者なし)
- 伯父が引き取り
- 同居している
- 食事も提供している
- ただし伯父は「それ以上の援助は無理」と主張
■ 判断ポイント
ここで重要なのは
👉 「どこまで生活が一体か」
伯父は
「最低限しか支援できない」と言っていますが、
- 住まいを提供している
- 食事も提供している
👉 この時点で
生活の基盤は伯父に依存している状態
なので
👉 形式的には同一世帯と判断されるのが原則
■ なぜ別世帯にならないのか?
「援助が一部だけ」という理由では
👉 世帯分離の理由にはなりにくいです。
生活保護の考え方は
👉 “完全に独立して生活しているか” が基準
例えば別世帯になるのは:
- 完全に生活費を分けている
- 食事も別
- 光熱費なども独立
- 生活の管理も別
こういった場合です。
■ 例外的に別世帯になる可能性
ただし、以下のような事情があれば例外もあり得ます:
- 伯父が「明確に扶養拒否」している
- 児童の生活費が完全に公的扶助で賄われる
- 実質的に“居候に近い状態”で生活が分離されている
👉 この場合は
世帯分離(別世帯認定)も検討される
■ 実務的な結論(シンプル)
👉 原則
同一世帯として認定
👉 ただし
生活実態によっては別世帯もあり得る
■ 行政書士としての実務ポイント
このケースは現場でよく揉めます。
対応としては👇
ケースワーカーに「世帯分離の必要性」を説明
「生活費の負担状況」を細かく聞き取る
食費・光熱費・小遣いなどの分離状況を確認
伯父の扶養意思(拒否かどうか)を明確化
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