(Q) 局長通知第1の2の(4)のイの「一般生活費」はどのように算定するのか。
(A)「局長通知第1の2の(4)のイ」の『一般生活費』とは、簡単にいうと、
「その人が普通に日常生活を送るために必要とされる生活費」
のことです。
生活保護では、この「一般生活費」を基準にして、
世帯分離された人や別居している人の生活費を個別に計算します。
わかりやすくいうと、
- 食費
- 日用品費
- 光熱費
- 被服費
- その他の日常生活費
などを含んだ「通常の暮らしに必要なお金」を指します。
そして算定方法は、
① 年齢
② 世帯人数
③ 地域(級地)
④ 生活状況
をもとに、生活保護基準表に当てはめて計算します。
例えば、
- 神戸市(1級地)
- 単身者
- 50代
なら、その地域・年齢用の「生活扶助基準額」を使って算定します。
さらに通知では、
別に一般生活費を計上する場合は、
その人がいる場所の級地基準を使う
とされています。
つまり、
- 神戸市に住んでいる人
- 姫路市に住んでいる人
では基準額が変わることがあります。
また、第2類費(世帯共通費)については、
- 元の世帯人数の基準
と - 単身世帯の基準
を比較して調整する扱いになります。
簡単にまとめると、
「一般生活費」とは、
生活保護の生活扶助基準を使って計算する、
普通の日常生活に必要な生活費
という意味になります。
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