(Q) 局長通知第1の2の(4)のイの「一般生活費」はどのように算定するのか。

(A)「局長通知第1の2の(4)のイ」の『一般生活費』とは、簡単にいうと、

「その人が普通に日常生活を送るために必要とされる生活費」

のことです。

生活保護では、この「一般生活費」を基準にして、
世帯分離された人や別居している人の生活費を個別に計算します。

わかりやすくいうと、

  • 食費
  • 日用品費
  • 光熱費
  • 被服費
  • その他の日常生活費

などを含んだ「通常の暮らしに必要なお金」を指します。

そして算定方法は、

① 年齢

② 世帯人数

③ 地域(級地)

④ 生活状況

をもとに、生活保護基準表に当てはめて計算します。

例えば、

  • 神戸市(1級地)
  • 単身者
  • 50代

なら、その地域・年齢用の「生活扶助基準額」を使って算定します。

さらに通知では、

別に一般生活費を計上する場合は、
その人がいる場所の級地基準を使う

とされています。

つまり、

  • 神戸市に住んでいる人
  • 姫路市に住んでいる人

では基準額が変わることがあります。

また、第2類費(世帯共通費)については、

  • 元の世帯人数の基準
  • 単身世帯の基準

を比較して調整する扱いになります。

簡単にまとめると、

「一般生活費」とは、
生活保護の生活扶助基準を使って計算する、
普通の日常生活に必要な生活費

という意味になります。

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