(Q)重度の心身障害者の生活保持義務関係者が2人いる場合、そのうち1人の収入が局第1の2の(4)のイに定める額以上であるとき、世帯分離は認められますか?
(A)この場合は、一定の条件を満たせば「世帯分離」が認められる可能性があります。
わかりやすく言うと、
- 重度の心身障害者の方がいる
- その方に対して扶養義務のある家族が2人いる
- そのうち1人でも「十分な収入」がある
場合には、
「その扶養義務者が実際に扶養できる」と判断されることがあり、生活保護上で世帯を分けて扱う(=世帯分離)ことが可能になることがあります。
ただし、ここで重要なのは、
「収入が基準以上ある=必ず世帯分離になる」
ではないという点です。
役所(福祉事務所)は次のような事情も確認します。
- 実際に扶養できる状況か
- 同居しているか
- 家計が完全に別か
- 障害者本人の介護状況
- 医療・福祉上の必要性
- 他の扶養義務者の状況
などを総合的に見て判断します。
つまり、制度趣旨としては、
「重度障害者本人の生活や医療を守るため、必要があれば世帯を分けて保護を行う」
という考え方です。
簡単にまとめると👇
- 扶養義務者が2人いてもOK
- 1人でも一定以上の収入があれば世帯分離が認められる余地あり
- ただし自動ではなく、福祉事務所の個別判断
- 障害の程度や生活実態が重要
という理解で大丈夫です。
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