(Q)局長通知第1の2の(3)の「同一世帯として認定することが適当でないとき」とは、どのような場合を指しますか?
(A)生活保護の「局長通知第1の2の(3)」にある
**「同一世帯として認定することが適当でないとき」**とは、
👉 「一緒に住んでいても、実際には“家計”や“生活”が完全に別で、助け合う関係ではない場合」は、世帯を分けて扱うことができる、という意味です。
本来、生活保護では
「同じ家に住んでいる人」は原則として同一世帯として扱われます。
しかし、現実には、
- DV
- 離婚予定
- 家庭内別居
- 精神的対立
- 高齢者虐待
- 事実上の絶縁
- 入院・施設入所前提
- 生活費を完全に別管理
など、
「もう家族として助け合って生活している状態ではない」
というケースがあります。
そのような場合に、
福祉事務所が
「形式上は同居でも、別世帯として扱うのが妥当」
と判断することがあります。
わかりやすい具体例
① 離婚した元夫の家に一時的に住んでいる
今回のように、
- 元夫名義の家
- 退去予定
- 生活費をもらっていない
- 家庭内別居状態
- 精神的理由で無料宿泊所が困難
- 早急に転居先を探している
という場合は、
👉 「同居していても実質的には別世帯」
として扱われる余地があります。
つまり、
元夫の収入だけで
「養ってもらえるでしょう」
と単純に判断されるとは限りません。
② 家庭内で完全に食事・財布が別
例えば、
- 食事を別々にしている
- 光熱費以外は各自負担
- 収入管理も別
- 会話もほぼない
- 相互扶助がない
場合です。
これは「世帯分離」に近い考えになります。
③ DV・虐待・精神的圧迫
例えば、
- 暴言
- 支配
- 精神的虐待
- 同居継続が困難
などがある場合です。
この場合は
「扶養を期待できない」
と判断されやすくなります。
実務で重要なのは
福祉事務所は、
「本当に別世帯なのか?」
を確認します。
そのため、
- 生活費の状況
- 通帳管理
- 食事状況
- 転居予定
- 人間関係
- 精神的状況
などを聞かれることがあります。
実務上よく使われる説明
例えば申請時には、
現在は元夫名義の住居に一時的に居住していますが、
生計は別であり、扶養を受けていません。
退去期限も迫っており、転居先を探している状況です。
精神的理由から集団生活が難しく、現在の場所で一時的に生活しています。
という形で説明することがあります。
つまりこの通知は、
「形式的に同居しているだけで、実際には家族として助け合っていない場合は、機械的に同一世帯としない」
という考え方を示したものです。
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