(Q)離婚し、親元へ身を寄せることとなった母子世帯など、直系血族の世帯に転入した要保護者から保護申請があった場合、転入者のみを世帯分離して保護することはできますか?
(A)はい、場合によっては可能です。
ただし、「同じ家に住んでいる=必ず同じ世帯」ではありませんが、原則は同一世帯として扱われるため、一定の条件があります。
わかりやすく説明すると、生活保護ではまず、
- 親
- 子
- 孫
などの直系血族が同居している場合は、通常「同一世帯」として扱われます。
しかし、離婚後に母子が実家へ戻ったケースなどでは、
- 家計が完全に別
- 食事も別
- 光熱費負担も別
- 親から継続的援助を受けていない
- 将来的に自立予定
- 一時的避難に近い状況
などが認められると、
👉 母子だけを「別世帯(世帯分離)」として生活保護を受けられる場合があります。
例えば、
- 離婚直後で住居が見つかるまで一時的に実家にいる
- 親世帯にも余裕がなく扶養できない
- 母子の収入・生活管理が独立している
といった事情があると、福祉事務所が世帯分離を認めることがあります。
逆に、
- 食費を親が全面負担
- 家計が一緒
- 実質的に親が扶養している
ような場合は、
👉 「同一世帯」と判断され、親の収入も含めて保護要否を判断される可能性があります。
実務上は、福祉事務所からよく次の点を確認されます。
- 家計は別か
- 食事は別か
- 光熱費負担はどうか
- 親から援助を受けているか
- 母子の預金管理は独立しているか
- 住民票の世帯はどうなっているか
なお、住民票が同一世帯でも、生活保護上は世帯分離が認められることがあります。
逆に、住民票を分けても実態が同一生計なら同一世帯と判断されます。
つまり重要なのは、
👉 「実際の生活実態」
です。
簡潔にまとめると、
- 原則:親族同居は同一世帯
- 例外:生活実態が独立していれば世帯分離保護は可能
- 判断基準:家計・食事・扶養関係などの実態
となります。
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