(Q1)当該世帯の資産の保有状況は、生活保護法第4条の許容する限度内ですか?(Q2)他の世帯員(例えば争議参加者の配偶者等)は、その健康状態等に応じて可能な限り生活の維持に努力していますか?(Q3)扶養義務者からの扶養を受けることについて、最大限の努力が払われていますか?(Q4)世帯の収入は、要件欠如者を除いた最低生活費を下回り、生活に困窮すると認められますか?

(A1)「当該世帯の資産の保有状況は、生活保護法第4条の許容する限度内ですか?」
という質問は、簡単に言うと、

「その世帯が持っているお金や財産は、生活保護を受けてもよい範囲ですか?」

という意味です。

生活保護法第4条では、

「生活に使える資産(預貯金・保険・車・不動産など)があるなら、まずそれを生活のために活用してください」

という“資産活用の原則”が定められています。

そのため福祉事務所は、

  • 預金が多すぎないか
  • 高価な車を持っていないか
  • 不動産を持っていないか
  • 解約返戻金の高い保険がないか
  • 株や仮想通貨などの資産がないか

などを確認して、

「生活保護を受けてもよい状態か」
を判断します。

ただし、すべての資産がダメというわけではありません。

例えば、

  • 少額の預金
  • 生活に必要な家具家電
  • 障害者の通院に必要な車
  • 売却が困難な財産

などは、認められる場合があります。

つまり、この質問への実務的な答え方としては、

「現在保有している資産は、日常生活に必要な範囲であり、生活保護法第4条で認められる範囲内です。」

という形になります。

逆に、預金が多額であったり、高価な資産がある場合は、

「資産活用を求められる可能性があります」

という意味になります。

(A2)これは生活保護の調査や確認で使われる表現で、簡単に言うと、

「同じ世帯にいる家族も、働けるなら働く・収入を得る努力をしていますか?」

という意味です。

例えば、

  • 配偶者(夫・妻)
  • 成人している子ども
  • 同居している親族

などについて、

✅ 病気や障害がなければ仕事を探しているか
✅ 体調に応じて働いているか
✅ 年金や手当など受けられるものを受けているか
✅ 家事や介護など事情があるか

を確認しています。

つまり、

「世帯全体で生活を維持する努力をしていますか?」

という確認です。

回答例としては、

  • 「配偶者は現在求職活動中です。」
  • 「病気のため就労困難です。」
  • 「障害があり就労できません。」
  • 「パート勤務をしています。」
  • 「高齢で収入を得ることが困難です。」

などになります。

生活保護では「働ける人は能力に応じて働く」という原則があるため、このような質問がされます。

(A3)これは生活保護の申請やケースワーカー面談でよく聞かれる質問です。
意味を簡単にすると、

「親族(親・子・兄弟姉妹など)から援助してもらえるなら、まずは援助をお願いしていますか?」

という確認です。

ただし、重要なのは、

✅ 「必ず親族に援助してもらわないと生活保護を受けられない」

という意味ではありません。

生活保護では、
働く努力・資産活用・扶養援助などを確認しますが、

親族に援助能力がない
関係が悪い
疎遠
DVや虐待歴がある
親族自身も生活が苦しい

などの場合は、扶養を受けられなくても申請できます。

回答例としては、状況に応じて次のようになります。


① 親族に頼れない場合

親族とは疎遠であり、援助を受けられる状況ではありません。


② 親族に相談したが断られた場合

親族に相談しましたが、経済的余裕がなく援助は難しいと言われています。


③ DV・虐待等がある場合

過去の事情により親族との交流がなく、援助を求めることが困難です。


④ 一部だけ援助がある場合

一時的な援助は受けていますが、継続的な生活維持は困難な状況です。


生活保護実務では、
「扶養照会がある=生活保護不可」
ではありません。

現在は国も、

「扶養義務の履行は生活保護の前提条件ではない」

という運用を明確にしています。

無理に親族へ頼る必要はなく、
事実をそのまま説明することが大切です。

(A4)「世帯の収入は、要件欠如者を除いた最低生活費を下回り、生活に困窮すると認められますか?」
をわかりやすく言うと、

👉 「家族全体の収入が、国が決めた“最低限生活できる金額”より少なく、本当に生活が苦しい状態ですか?」
という意味です。

さらに簡単に分けると、

  • 「最低生活費」
     = 家賃・食費・光熱費などを含めた、国が考える最低限必要なお金
  • 「収入」
     = 給料、年金、仕送り、手当など
  • 「要件欠如者を除いた」
     = 生活保護の対象にならない人を除いて計算するという意味

です。

つまり役所は、

✅ 世帯の収入はいくらあるか
✅ 生活に必要なお金はいくらか
を比べて、

「必要なお金の方が多くて生活できない状態か」を確認しています。

例えば、

  • 最低生活費:15万円
  • 世帯収入:8万円

なら、

➡ 7万円不足している
➡ 生活に困窮している可能性が高い

という判断になります。

逆に、

  • 最低生活費:15万円
  • 収入:18万円

なら、

➡ 最低生活費を上回っている
➡ 原則として生活保護は難しい

という考え方になります。

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