(Q)局長通知第1の2の(4)にいう「常時の介護又は監視を要する者」の判定はどのようにすればよいですか?

(A)「局長通知第1の2の(4)にいう『常時の介護又は監視を要する者』」とは、簡単にいうと、

一人で日常生活を送ることが難しく、常に誰かの見守りや介護が必要な状態の人

を指します。

判定するときは、単に「病気がある」「障害がある」だけではなく、

  • 実際にどれくらい介護が必要か
  • 放置すると危険があるか
  • 一人で生活できるか

を総合的に見ます。

具体的には、次のような事情を確認して判断します。


わかりやすい判断ポイント

① 身体的な介護が必要か

例えば、

  • 自力で歩けない
  • 排泄・食事・入浴に介助が必要
  • ベッドから起き上がれない
  • 転倒リスクが高い

など。

👉 常に介助者が必要なら該当しやすいです。


② 精神的・認知的な見守りが必要か

例えば、

  • 認知症で徘徊する
  • 火の不始末をする
  • 自傷・他害のおそれがある
  • 幻覚や妄想で危険行動がある
  • 金銭管理が全くできない
  • 一人にすると生命・身体に危険がある

など。

👉 「監視」というのは、
昔の言い方で、現在でいう

「継続的な見守り」

の意味に近いです。


実際の判定方法

福祉事務所では、

  • 医師の診断書
  • 主治医意見
  • 介護認定資料
  • 障害支援区分
  • 家族や支援者からの聞き取り
  • 日常生活状況

などを総合的に見て判断します。

つまり、

「病名だけ」では決まりません。

実際の生活状況が重要です。


該当しやすい例

例えば、

  • 重度認知症
  • 寝たきり
  • 重度精神障害で常時見守り必要
  • 知的障害で単独生活困難
  • 重度身体障害
  • 自殺リスクが高い精神疾患

など。


わかりやすく一言でいうと

「常時の介護又は監視を要する者」とは、

『一人にしておくと安全に生活できず、継続して介護・見守りが必要な人』

という意味です。

生活保護実務では、
居宅生活の可否、
施設入所、
介護扶助、
支援体制などを判断する際に重要になる概念です。

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