(Q)局長通知第1の2の(4)にいう「常時の介護又は監視を要する者」の判定はどのようにすればよいですか?
(A)「局長通知第1の2の(4)にいう『常時の介護又は監視を要する者』」とは、簡単にいうと、
一人で日常生活を送ることが難しく、常に誰かの見守りや介護が必要な状態の人
を指します。
判定するときは、単に「病気がある」「障害がある」だけではなく、
- 実際にどれくらい介護が必要か
- 放置すると危険があるか
- 一人で生活できるか
を総合的に見ます。
具体的には、次のような事情を確認して判断します。
わかりやすい判断ポイント
① 身体的な介護が必要か
例えば、
- 自力で歩けない
- 排泄・食事・入浴に介助が必要
- ベッドから起き上がれない
- 転倒リスクが高い
など。
👉 常に介助者が必要なら該当しやすいです。
② 精神的・認知的な見守りが必要か
例えば、
- 認知症で徘徊する
- 火の不始末をする
- 自傷・他害のおそれがある
- 幻覚や妄想で危険行動がある
- 金銭管理が全くできない
- 一人にすると生命・身体に危険がある
など。
👉 「監視」というのは、
昔の言い方で、現在でいう
「継続的な見守り」
の意味に近いです。
実際の判定方法
福祉事務所では、
- 医師の診断書
- 主治医意見
- 介護認定資料
- 障害支援区分
- 家族や支援者からの聞き取り
- 日常生活状況
などを総合的に見て判断します。
つまり、
「病名だけ」では決まりません。
実際の生活状況が重要です。
該当しやすい例
例えば、
- 重度認知症
- 寝たきり
- 重度精神障害で常時見守り必要
- 知的障害で単独生活困難
- 重度身体障害
- 自殺リスクが高い精神疾患
など。
わかりやすく一言でいうと
「常時の介護又は監視を要する者」とは、
『一人にしておくと安全に生活できず、継続して介護・見守りが必要な人』
という意味です。
生活保護実務では、
居宅生活の可否、
施設入所、
介護扶助、
支援体制などを判断する際に重要になる概念です。
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