(Q) 入院患者を世帯分離した後、出身世帯からの仕送りがなくなったときは、入院患者の日用品費を支給してよいか?
(A)はい、一定の場合には支給対象になり得ます。
わかりやすく言うと、
「入院している人を世帯分離した結果、家族からの援助(仕送り)が止まり、本人に日用品を買うお金がなくなった場合は、生活保護上で必要性を確認したうえで“入院患者日用品費”を支給できることがあります。」
という考え方です。
具体的には、
- ティッシュ
- 下着
- 石けん
- 歯ブラシ
- テレビカード
- 洗濯代
- その他、入院生活に最低限必要な雑費
など、入院中に必要な日用品費が対象になります。
ただし、無条件ではなく、
福祉事務所が確認するポイント
① 本当に仕送りが止まったか
- 家族援助が終了した
- 今後も継続見込みがない
- 預貯金も少ない
などを確認されます。
② 本人に収入・資産がないか
- 年金
- 傷病手当
- 預金
- 保険金
などで賄えないかを見ます。
③ 入院が長期化しているか
短期入院よりも、
長期入院・退院見込み未定のケースで問題になりやすいです。
実務上のイメージ
たとえば、
- これまで家族が月1万円送っていた
- 世帯分離後に援助停止
- 本人は無収入
- オムツ代・洗濯代・日用品代が不足
このような場合、
福祉事務所へ
「現在、援助停止により日用品費の捻出が困難」
と説明し、支給調整を求める流れになります。
注意点
「世帯分離したから自動的に支給される」
わけではありません。
生活保護では、
- 扶養援助の有無
- 本人資力
- 必要性
を個別判断します。
そのため実務では、
- 援助停止の経緯
- 現在の収支状況
- 病院で必要な費用
を整理したメモを作ってケースワーカーへ説明するのが重要です。
必要であれば、
- 「福祉事務所への説明文」
- 「援助停止の申立書」
- 「入院患者日用品費 支給相談メモ」
なども作成できます。
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