(Q) 入院患者を世帯分離した後、出身世帯からの仕送りがなくなったときは、入院患者の日用品費を支給してよいか?

(A)はい、一定の場合には支給対象になり得ます。
わかりやすく言うと、

「入院している人を世帯分離した結果、家族からの援助(仕送り)が止まり、本人に日用品を買うお金がなくなった場合は、生活保護上で必要性を確認したうえで“入院患者日用品費”を支給できることがあります。」

という考え方です。

具体的には、

  • ティッシュ
  • 下着
  • 石けん
  • 歯ブラシ
  • テレビカード
  • 洗濯代
  • その他、入院生活に最低限必要な雑費

など、入院中に必要な日用品費が対象になります。

ただし、無条件ではなく、

福祉事務所が確認するポイント

① 本当に仕送りが止まったか

  • 家族援助が終了した
  • 今後も継続見込みがない
  • 預貯金も少ない

などを確認されます。

② 本人に収入・資産がないか

  • 年金
  • 傷病手当
  • 預金
  • 保険金

などで賄えないかを見ます。

③ 入院が長期化しているか

短期入院よりも、
長期入院・退院見込み未定のケースで問題になりやすいです。


実務上のイメージ

たとえば、

  • これまで家族が月1万円送っていた
  • 世帯分離後に援助停止
  • 本人は無収入
  • オムツ代・洗濯代・日用品代が不足

このような場合、

福祉事務所へ
「現在、援助停止により日用品費の捻出が困難」
と説明し、支給調整を求める流れになります。


注意点

「世帯分離したから自動的に支給される」
わけではありません。

生活保護では、

  • 扶養援助の有無
  • 本人資力
  • 必要性

を個別判断します。

そのため実務では、

  • 援助停止の経緯
  • 現在の収支状況
  • 病院で必要な費用

を整理したメモを作ってケースワーカーへ説明するのが重要です。

必要であれば、

  • 「福祉事務所への説明文」
  • 「援助停止の申立書」
  • 「入院患者日用品費 支給相談メモ」

なども作成できます。

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