(Q3)集中的支援加算(II)の算定にあたり、利用契約の取り扱いにはどのような注意点がありますか?
(A3)集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)では、利用者が一時的に別の施設へ移って支援を受けても、元の事業所との利用契約を安易に終了させないことが重要です。
この制度は、集中的支援の終了後に、利用者が原則として元の事業所や居住場所へ戻ることを前提としているためです。
最も重要な注意点
例えば、グループホームの利用者が、障害者支援施設へ一時的に移って集中的支援を受ける場合、支援期間中に、
利用者本人の意思に反して、元のグループホームの利用契約を解除してはいけません。
「別の施設へ移ったから退居扱いにする」「部屋を空けるため契約を終了する」といった一方的な取扱いは認められません。
元の契約はどうするのか
元の事業所との契約は、集中的支援終了後に円滑に戻れるよう、原則として維持する方向で調整します。
ただし、実際の契約内容や利用料、居室の確保方法については、次の関係者で事前に確認しておく必要があります。
- 利用者本人・家族
- 元の事業所
- 集中的支援の受入事業所
- 相談支援専門員
- 支給決定を行う市町村
特に、元の事業所は単に居場所を確保するだけでなく、受入施設で行われる支援に参加し、終了後に支援方法を引き継ぐことが重要とされています。
受入事業所との契約も必要
集中的支援のために、これまで利用していなかった短期入所、施設入所支援、共同生活援助などを新たに利用する場合は、市町村が必要な支給決定を行い、そのうえで、利用者と受入事業所との新たな利用契約を結びます。
つまり、契約関係は次のようになることがあります。
- 元の事業所との契約:復帰できるよう原則維持
- 受入事業所との契約:集中的支援を受けるため新たに締結
ただし、二つの契約が存在していても、同じ日に提供していないサービスまで重複して報酬請求できるという意味ではありません。支給決定や利用日数は、市町村が実際の支援計画に合わせて調整します。
契約時に確認しておく内容
トラブルを防ぐため、少なくとも次の内容を明確にしておくことが大切です。
- 集中的支援の予定期間
- 元の事業所へ戻る予定であること
- 支援期間中の元の居室の取扱い
- 利用料、家賃、食費などの負担
- 受入事業所との契約期間
- 支援が予定より早く終わった場合の対応
- 元の事業所へ戻る際の引継ぎ方法
- 本人の意思や意向の確認方法
集中的支援は原則3か月以内の一時的な支援であり、受入施設への恒久的な入所・転居を当然の前提とするものではありません。
例外的に元の契約を終了する場合
利用者本人が十分な説明を受けたうえで、元の事業所へ戻らず、別の生活場所を希望する場合には、通常の契約手続きに従って元の契約を終了することは考えられます。
しかし、集中的支援を受けたことだけを理由として、事業所側が一方的に契約を解除することはできません。 本人の意思を確認し、市町村や相談支援専門員を交えて、今後の生活場所を慎重に検討する必要があります。
まとめ
集中的支援加算(Ⅱ)の利用契約については、
一時的に別の施設で支援を受けても、終了後に元の生活へ戻れるよう、元の事業所との契約を原則として維持する
という考え方が基本です。
特に重要なのは、集中的支援期間中に、本人の意思に反してグループホームなどの利用契約を解除してはならないという点です。新しいサービスを利用する場合は、必要な支給決定を受けたうえで、受入事業所と別途契約を結びます。
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