(Q)看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員がどの時間帯に看護の提供を行うことが想定されますか?

(A)はい。この場合のポイントは、「喀痰吸引等の指導をしている時間」と「利用者本人に看護を提供している時間」を重ねて算定することはできないということです。

厚生労働省のQ&Aでは、1人の看護職員が、同一時間帯に「認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導」と「利用者への看護」を行うことは想定されていないと明確にされています。

例えば、看護職員が事業所に10時~15時の5時間滞在していたとします。そのうち、10時~11時の1時間を介護職員等への喀痰吸引の指導に使い、11時~15時の4時間を利用者本人への看護に使った場合、看護の提供時間として扱えるのは11時~15時の4時間です。10時~11時の指導時間を看護提供時間に含めることはできません。

つまり、

事業所にいた時間 = そのまま全部「看護提供時間」ではありません。

「喀痰吸引等の指導を行った時間」を除いた、実際に利用者本人へ看護を提供した時間だけで、該当する医療連携体制加算の報酬区分を判断します。

また、喀痰吸引等の指導については、報酬告示上、看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合、看護職員1人につき1日単位で評価する仕組みになっています。

したがって実務では、看護職員の記録を、たとえば**「10:00~11:00 喀痰吸引等の指導」「11:00~15:00 A児・B児への看護」**のように時間帯を分けて残しておくことが重要です。

要するに、指導と看護の両方を同じ日に行うこと自体は可能ですが、同じ時間を「指導」と「看護」の両方として二重に評価することはできない、と理解すると分かりやすいです。

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