(Q)1回の送迎につき10人の送迎を行っていますが、そのうち1人が同一敷地内への送迎の場合、その1人について70%を算定するのでしょうか?

(A)はい。その1人についてだけ、送迎加算を所定単位数の70%で算定します。 残りの9人まで70%にする必要はありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、まさに「1回の送迎で10人を送迎し、そのうち1人だけ同一敷地内への送迎だった場合」が例示されており、**「同一敷地内の者についてのみ、所定単位数の70%を算定する」**と明示されています。

したがって、イメージとしては、10人中9人は通常の送迎加算、同一敷地内へ送迎した1人だけ70%算定です。

たとえば通常の送迎加算が仮に54単位であれば、その1人だけ 54単位×70%=37.8単位として告示上の端数処理に従って算定し、他の9人は通常どおり算定します。

ポイントは、**「車両単位で70%になる」のではなく、「同一敷地内への送迎となった利用者ごとに70%を適用する」**ということです。

なお、「同一敷地内」とは、事業所がある建物と同一敷地内または隣接する敷地内の建物との間で送迎した場合を指す取扱いです。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所