(Q3)居宅での生活において、障害者加算や一般生活費の支給はどのように判断されますか?
(A3)はい。退院して実際に居宅で生活を始める場合は、原則として「入院患者日用品費」から「居宅の一般生活費」に切り替えられます。障害者加算は、障害の程度が基準に該当するかを別に判定します。
1.一般生活費の判断
一般生活費とは、食費、光熱水費、衣類、日用品など、居宅生活に必要な生活扶助です。
1か月以上の入院中は、通常、一般生活費ではなく「入院患者日用品費」が算定されます。退院して自宅やアパートで生活を開始した場合は、退院日までは入院患者日用品費、退院後の期間は居宅の一般生活費として、日割りで変更されます。
したがって、退院後に身体が不自由であっても、居宅で生活して食事や光熱水費などが必要であれば、基本的には一般生活費が認定されます。
ただし、退院と同時に病院から介護施設などへ入所する場合は、居宅の一般生活費ではなく、施設の生活費基準が適用されます。
2.障害者加算の判断
障害者加算は、単に「日常生活が大変」という事情だけではなく、原則として次のような公的な障害等級によって判定されます。
- 身体障害者手帳1級・2級
- 障害年金1級相当
- 身体障害者手帳3級
- 障害年金2級相当
1級・2級相当の場合と、3級・障害年金2級相当の場合では、加算区分が異なります。原則として、身体障害者手帳、年金証書、手当の認定通知書などで確認されます。書類がない場合は、福祉事務所が指定する医師の診断書などで判断されることがあります。
したがって、義手を使用しているという事実だけで自動的に障害者加算が付くわけではありません。腕の欠損部位、残存機能、身体障害者手帳の等級などによって判断されます。
3.退院に伴う障害者加算の変更
すでに入院中から障害者加算を受けている場合、退院によって障害者加算そのものがなくなるわけではありません。
ただし、障害者加算には、
- 入院患者・施設入所者の金額
- 居宅で生活する人の金額
の区分があるため、退院して居宅生活になった時点で、一般生活費への変更と一緒に、在宅者用の障害者加算額へ日割り変更されます。
4.日常生活に著しい支障がある場合
食事、排せつ、入浴、着替え、移動などについて介護が必要な場合でも、一般生活費や通常の障害者加算が自動的に増額されるわけではありません。
必要な支援は別に、
- 障害福祉サービスの居宅介護
- 重度訪問介護
- 介護保険の訪問介護
- 訪問看護
- 福祉用具
- 住宅改修
- 介護人を付ける費用
などで検討されます。
特に、重度の障害により、日常生活のすべてに介護が必要な場合や、真に他人による介護が必要な場合には、家族介護料や介護人費用が別途認定される可能性があります。
今回のケースの整理
義手訓練後に大阪のアパートなどで生活する場合は、通常、次のように扱われます。
一般生活費
退院して居宅生活を始めた日から、食費や光熱水費などを含む居宅基準へ変更されます。
障害者加算
身体障害者手帳や障害年金の等級などが基準に該当すれば算定されます。義手の使用だけではなく、正式な障害等級で判断されます。
介護・生活支援
一般生活費や障害者加算とは別に、ヘルパー、訪問看護、重度訪問介護などの必要性を判断します。
退院前にケースワーカーへ、身体障害者手帳の等級、退院日、大阪への入居日、一人でできない日常動作を伝え、一般生活費への切替え、障害者加算、障害福祉サービスの三つを同時に調整してもらうことが重要です。
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