(Q1)授業料は支払時期に合わせて、数か月分をまとめて一括で給付してもよいのでしょうか?(Q2)公立・私立の高校を併願している場合、先に合格した私立高校へ入学料の一部を納付する必要が生じた際、その一部納付額は給付の対象となりますか?
(A1)はい、学校の授業料の納付時期に合わせて、数か月分をまとめて一括で認定・給付することは可能です。
高等学校等就学費の授業料は、毎月必ず分割して支給しなければならないものではありません。学校側が「前期分を4月に一括納付」「3か月分をまとめて納付」などの方式をとっている場合は、実際の納付時期に合わせて必要額を認定する取扱いができます。
たとえば、学校が4月に4~6月分の授業料をまとめて請求する場合、生活保護側も、その納付期限に間に合うように4~6月分をまとめて給付することができます。
ただし、ポイントは、学校から実際に一括納付を求められていること、金額が確認できること、他制度から授業料の給付や減免を受けていない部分であることです。高等学校等就学支援金などで授業料が全部または一部賄われる場合は、その分を生活保護から重複して支給することはできません。
したがって、学校からの納付書、授業料額が分かる通知、就学支援金の決定内容などを確認したうえで、実際に本人が負担しなければならない額を認定します。
要するに、**「授業料は毎月払いに限定されず、学校の実際の支払時期に合わせて数か月分をまとめて給付してよい。ただし、実際の必要額を確認し、就学支援金等との重複支給は避ける」**という取扱いです。
(A2)原則として、給付対象にはなりません。
厚生労働省の生活保護問答集では、まさに「公立高校と私立高校を併願し、先に合格した私立高校に、入学枠を確保するため入学料の一部を納める場合」が取り上げられています。
この場合の一部納付金は、実際にその私立高校へ入学することが確定して支払う入学料ではなく、「入学する権利を確保しておくため」の費用です。そのため、高等学校等就学費の入学料としては給付できない、とされています。
例えば、
「私立高校に先に合格した」
「公立高校の結果が出るまで私立の入学資格を残したい」
「そのために私立高校へ3万円を先に納めなければならない」
という場合、この3万円はいわゆる入学権利確保のための納付金なので、原則として生活保護からは支給されません。
一方で、最終的にその私立高校への入学が決まり、正式な入学料を支払う必要が生じた場合には、高等学校等就学費の入学料として、基準額の範囲内で必要額を認定することができます。 現行基準では、入学料は原則として、その高校が所在する都道府県の県立高校等の条例上の入学料相当額が上限となります。
なお、この取扱いは**「公立・私立を併願してはいけない」という意味ではありません。** 併願すること自体は自由ですが、私立高校の席を確保するためだけの一部納付金までは生活保護で保障しない、という意味です。
要するに、**「私立高校への入学がまだ確定しておらず、公立高校の結果待ちのために払う“席確保のお金”は対象外。実際にその高校へ入学することが決まって必要になる入学料は、基準額の範囲内で対象になり得る」**と覚えると分かりやすいです。
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